個人市民税 税制改正(令和2年度からの変更点)

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税の対象となる地方団体は、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。
 

住宅借入金等特別税額控除の見直し

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、適用年数が10年から13年へ延長されます。11年目以降の3年間は住宅借入金等特別控除可能額が「取得等対価の2パーセントの3分の1」または「住宅借入金等の年末残高の1パーセント」のいずれか少ない額となります。ただし、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。
※住民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)のいずれか少ない額が適用されます。



 

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市民税課

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直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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