個人市民税 人的控除一覧表(令和3年度以降)

人的控除とは

 人的控除とは、所得控除のうち配偶者控除や障害者控除等の人に関する控除のことです。その他の所得控除と同じく、所得税と市民税・県民税では控除額が一部異なります。

人的控除一覧表(令和3年度以降)

本人該当控除

  市県民税 所得税
寡婦控除 260,000円 270,000円
ひとり親控除 300,000円 350,000円
勤労学生控除 260,000円 270,000円
障害者控除 260,000円 270,000円
特別障害者控除(身体1・2級、精神1級、療育A1・A2) 300,000円 400,000円
基礎控除(合計所得2,400万円以下の場合) 430,000円 480,000円
基礎控除(合計所得2,400万円超2,450万円以下の場合) 290,000円 320,000円
基礎控除(合計所得2,450万円超2,500万円以下の場合) 150,000円 160,000円
基礎控除(合計所得2,500万円超の場合) 適用なし 適用なし

配偶者該当控除

(1)納税者本人の合計所得が900万円以下の場合
  市県民税 所得税
配偶者控除(一般)  330,000円 380,000円
配偶者控除(老人(70歳以上のかた)) 380,000円 480,000円
(2)納税者本人の合計所得が900万円超950万円以下の場合
  市県民税 所得税
配偶者控除(一般)  220,000円 260,000円
配偶者控除(老人(70歳以上のかた)) 260,000円 320,000円
(3)納税者本人の合計所得が950万円超1,000万円以下の場合
  市県民税 所得税
配偶者控除(一般)  110,000円 130,000円
配偶者控除(老人(70歳以上のかた)) 130,000円 160,000円

扶養親族該当控除

  市県民税 所得税
扶養控除(一般(16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満のかた)) 330,000円 380,000円
扶養控除(特定(16歳以上19歳未満のかた)) 450,000円 630,000円
扶養控除(老人(70歳以上のかた)) 380,000円 480,000円
扶養控除(老人(同居老親等(※注))) 450,000円 580,000円
(※注)同居老親等:老人扶養親族のうち、納税義務者又は納税義務者の配偶者の直系尊属で、納税義務者又は納税義務者の配偶者のいずれかとの同居を常況としている者
 

扶養親族の障害者控除

  市県民税 所得税
障害者控除(一般) 260,000円 270,000円
障害者控除(特別障害(身体1・2級、精神1級、療育A1・A2)) 300,000円 400,000円
障害者控除(同居特別障害(特別障がい者で、同居している場合)) 530,000円 750,000円

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市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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