個人市民税 納税通知書送達後には適用できない所得や控除等

市民税・県民税の税額は、確定申告書(市県民税申告書を含む。)が提出された場合、原則として、申告書に記載された内容に基づき課税計算を行います。
ただし、一部の所得や控除等は、「納税通知書が送達されるときまで」に申告書が提出された場合に限り適用ができるものとされています。そのため、市民税・県民税納税通知書の送達後に確定申告書を提出した場合、所得税とは異なり、市民税・県民税の税額計算では適用できず、税額に影響を与える可能性があるため、申告の際はご注意ください。
 
  • 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(注意:令和6年度(令和5年分)から、上場株式等の配当所得等・譲渡所得等について確定申告した場合、納税通知書送達後も市民税・県民税に算入されます。その後、修正申告や更正の請求においてその申告を変更することはできないのでご注意ください。)
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(注意:令和6年度以降は対象外)
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
  • 住宅借入金等特別控除(平成30年度(平成29年分)以前は納税通知書送達までに手続きが必要です。税制改正により、平成31年度(平成30年分)以降は納税通知書送達後でも適用可能です。)


 

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市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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