住宅の耐震改修に係る固定資産税の減額措置

要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 耐震改修に要した費用が、1戸当たり50万円を超える現行の耐震基準に適合した工事であること。

減額内容

  1. 既存の住宅で現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を実施した場合、工事完了の翌年度分に限り固定資産税額が2分の1(長期優良住宅は3分の2)減額されます。(注釈1)
  2. 平成29年4月1日以降に長期優良住宅の申請を受けた建物で、耐震改修工事が完了した場合は、工事完了の翌年度分に限り固定資産税が3分の2減額されます。(平成30年度課税から適用)
(注釈1)当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、工事完了の翌年度分から2年間2分の1減額されます。(初年度3分の2、翌年度2分の1減額されます。)

 

減額される範囲

  1. 併用住宅は居住部分の面積割合が2分の1以上のものに限られ、店舗・事務所部分は減額対象になりません。
  2. 1戸当たり床面積の120平方メートル以下の居住部分までです。
  3. 都市計画税と土地の固定資産税は減額対象になりません。

減額する期間

耐震改修の完了時期 減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年間
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年間
平成25年1月1日~令和8年3月31日 1年間

手続き

耐震改修完了後3ヶ月以内に、次の書類をご用意の上、固定資産税課へ申告してください。
 
  1. 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書(PDF形式 9KB
  2. 耐震改修に要した費用を証明する書類(領収書等)
    • 工事の内容の確認ができるもの
    • 領収書等の添付書類につきましては、原本確認後、こちらで必要な箇所をコピーさせていただき、ご提出いただくことをご了承ください。 
  3. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
    • 証明書は、市の建築指導課・建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行します。
  4. 長期優良住宅認定通知書
    • 平成29年度4月1日以降に長期優良住宅の申請を受けた建物の場合のみ必要となります。
 

 上記手続きにつきましては、ご本人様確認のため、身分証を確認させていただきます。また、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりますので、個人番号通知カード等を併せてご用意ください。 

ご注意

  • 新築による軽減やバリアフリー改修による軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用はできません。
  • 税制改正により適用条件が変更になる場合があります。

このページについてのお問い合わせ先

固定資産税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?