住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

 平成20年度の税制改正により、平成21年度の固定資産税から新たに一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った住宅に対する固定資産税の減額制度ができました。
 令和6年度の税制改正に基づき、以下の要件で減額の適用を受けることができます。 

要件

 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、工事完了の翌年度分に限り、固定資産税の減額措置が受けられます。
  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
  • マンション等の区分所有家屋にも、各専有部分単位で減額が適用されます。 
 
  1. 次の工事で、補助金等を控除した後の改修工事費が60万円を超えること。(注釈1)
(注釈1)断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超の場合を含む。
 
  • 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)⇒必須事項となります。
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事
ただし、(1)外気等と接するものの工事であること、(2)改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となること。
 
  1. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。    

減額内容

 省エネ改修工事を実施した住宅(床面積の120平方メートル以下の居住部分まで)の固定資産税額を工事完了の翌年度分に限り3分の1(認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)減額します。
 
  • 併用住宅の店舗・事務所部分は除きます。
  • 都市計画税と土地の固定資産税は減額対象になりません。

手続き

 以下の書類を改修工事が完了した日から3ヶ月以内に固定資産税課家屋担当へ提出してください。
  1. 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF形式 9KB)
  2. 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書)
  3. 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要)
  • 証明書は、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行します。 証明書の発行については、施工業者にご確認ください。
  • 上記の手続きにつきましては、ご本人様確認のため、身分証を確認させていただきます。

ご注意

  • 新築による軽減や耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用は出来ません。バリアフリー改修と同年に行った場合には、それぞれ適用されます。
  • 税制改正により適用条件が変更となる場合があります。

このページについてのお問い合わせ先

固定資産税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562

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