冷蔵倉庫用家屋に関する固定資産評価基準の改正

 平成21年4月1日付け総務省告示第225号にて、固定資産評価基準・経年減点補正率基準表における冷蔵倉庫の取り扱いが変更されました。(「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に変更。) これにより、平成24年度から冷蔵倉庫は一般の倉庫と比べて減価の早い経年減点補正率基準表が適用されることになります。
 つきましては、対象となる家屋は現地調査が必要となりますので、要件1から3までの全てに該当する家屋を所有されている方は、固定資産税課家屋担当までご連絡ください。

要件

  1. 非木造家屋(木造以外)の倉庫
  2. 保管温度が冷却設備により、常時摂氏10度以下に保たれるもの(常温の倉庫内に、ユニット式冷蔵庫または冷凍庫を設置してあるだけのものは除く)
  3. 主たる用途が冷蔵倉庫であること(延べ床面積の2分の1以上)

ご注意

建築後、一定の年数が経過した家屋については評価額が変わらない場合があります。

このページについてのお問い合わせ先

固定資産税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562

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