個人市民税・県民税における租税条約の適用について

最終更新日 : 2021年7月26日

租税条約とは

 租税条約とは、二重課税の防止等を目的として日本国と相手国との間で租税に関する取扱いについて締結されたものです。
 原則としては、居住国での課税権が認められますが、条約締結国からの留学生や事業等の修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人市民税・県民税の課税が免除になる場合があります。

免除適用の手続きについて

 租税条約による免除を受けるためには、所得税及び個人市民税・県民税についてそれぞれ届出が必要です。
 所得税の届出だけでは、個人市民税・県民税の免除は受けられませんので、ご注意ください。
 個人市民税・県民税の免除を受けるためには、次のとおり毎年書類提出が必要となります。
 

1 提出書類

 租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)
 ※給与支払報告書(摘要欄に該当条項の記載があるもの)についても必ずご提出ください。

2 提出期限

 租税条約の対象となる所得を得た年の翌年3月15日まで
 ※期限後の免除は受けられません。

3 提出場所

 平塚市役所 総務部市民税課 個人市民税担当

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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