個人市民税 税制改正(令和4年度からの変更点)

住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
 
居住開始年月 平成21年1月から
令和元年9月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
令和3年1月から
令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(※1) 13年(※2)
 
※1:特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

※2:特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長することとします。

※令和4年分以後の所得税(令和5年度の住民税)について適用されます。

退職所得課税の見直し

役員等(※3)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。

※3: 法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等について

次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨)

1.勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
  退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

2.上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
  退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について

次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨)

1.勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
  退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

2.勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

 ア. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
     退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

 イ. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
       退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}

3.上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
  退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

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市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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