個人市民税 税制改正(令和5年度からの主な変更点)

住宅ローン控除の特例の延長

  • 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
  • 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について、見直しを行います。(市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。)
 
居住開始年月 (1)平成21年1月から
平成26年3月まで
(2)平成26年4月から
令和3年12月まで
(注1)
(3)令和4年1月から
令和7年12月まで
(注2)
控除限度額 A×5%
(最高97,500円)
A×7%
(最高136,500円)
A×5%
(最高97,500円)
  
表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)

注1:住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合に限ります。

注2:令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。
また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円(扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。)を超える場合は課税されます。
未成年の対象年齢
令和4年度まで

20歳未満(令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方)

令和5年度以降
18歳未満(令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方)
 

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※)し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。(令和8年12月31日まで)

※いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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