軽自動車税(種別割)の税止めについて
軽自動車税(種別割)の税止めについて
平塚市で軽自動車税(種別割)を課税している湘南又は相模ナンバーの軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)を神奈川県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、平塚市の課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。
税止めが必要な理由
125cc超の二輪車や三輪以上の軽自動車の登録内容に変更がある場合、税申告(税止め)の手続きを忘れると、市役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。
特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。そのため、税申告(税止め)は旧所有者自身若しくは軽自動車協会や運輸支局等の窓口届出者等が必ず手続きを行う必要があります。
また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税申告(税止め)の手続きが完了していることをご確認ください。
特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。そのため、税申告(税止め)は旧所有者自身若しくは軽自動車協会や運輸支局等の窓口届出者等が必ず手続きを行う必要があります。
また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税申告(税止め)の手続きが完了していることをご確認ください。
税止めの手続について
次の2点に全て該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
- 平塚市で課税されている125cc超の二輪車や、三輪以上の軽自動車の変更手続きを、神奈川県外で行った。
- 税申告(税止め)の代行を依頼していない。
税止めの手続方法
次のいずれかの書類が必要です。
- 軽自動車税(変更)申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)の原本または写し
- 自動車検査証返納証又は軽自動車届出済証返納証の写し
- 変更前と変更後の自動車検査証の写し
- 変更前と変更後の軽自動車届出済証の写し
次のいずれかの方法で、平塚市に上記の書類をお送りください。
- 窓口に持参の場合、市役所2階216番窓口(市民税課)へお越しください。
- 郵送の場合、下記送付先へお送りください。その際、ご連絡先の名前と電話番号を余白等にご記入ください。
【送付先】
〒254-8686
神奈川県平塚市浅間町9番1号
平塚市役所総務部市民税課 軽自動車税担当 - ファックスの場合、0463-21-8798に送信してください。その際、ご連絡先の名前と電話番号を余白等にご記入ください。
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798