住宅用火災警報器等の設置

住宅用防災機器とは

住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。
  • 住宅用火災警報器・・・感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器が警報音を出します。
  • 住宅用自動火災報知設備・・・感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。

設置箇所

戸建て住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅が対象です。

 
寝室   普段就寝に使用している部屋が該当し、来客時のみ就寝に使用するような部屋は除きます。

階段 (踊り場)
 
  • 就寝に使用する部屋がある階の階段に設置します。ただし、避難階及び屋外階段を除く。
    「避難階」とは直接地上へ通じる出入口のある階をいう。
  • 3階以上の建物等は就寝に使用する部屋がある階から2つ下の階に直上階から通じる階段の下端に設置。
    ただし、当該階段の上端に住宅用防災警報器がある場合を除く。
  • 3階以上の建物等は就寝に使用する部屋が避難階のみにある場合、居室がある最上階の直下階に通じる階段の上端に設置。

廊下  1つの階に7平方メートル(4畳半)以上の居室が5つ以上ある階に設置します。

台所  平塚市では設置を義務付けておりませんが、設置することをお勧めします。


【参考図】 一般的な住宅の設置例(PDF88KB)

維持管理

住宅用火災警報器等は家電製品と同じで故障したり、機器の寿命もあります。火災が起きた時にきちんと警報されるよう、次のことに注意してお手入れすることをお勧めいたします。
 
  • 乾電池タイプは電池交換が必要です。
    定期的な作業点検の時に「電池切れかな?」と思ったら、早めに交換することをお勧めします。また、電池が切れそうになったら音やランプで交換時期を知らせてくれます。
     
  • おおむね10年を目途に、機器の交換が必要です。
    住宅用火災警報器等の交換は、機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか「ピー」という音などで交換時期を知らせます。その目途はおおむね10年です。詳しくは購入時の取扱い説明書を確認して下さい。
     
  • 定期的に作動するか点検しましょう。
    定期的(1か月に1回程度)に住宅用火災警報器等が鳴動するか確認しましょう。また、長期に家を留守にした時も住宅用火災警報器等が正常に動くか確認しましょう。
    点検方法は、本体のヒモを引くものやボタンを押して点検できるもの等、機種によって異なりますので、購入時に点検方法を確認しておきましょう。

天井・壁に取り付ける場合

天井に取り付ける場合

警報器の中心を壁から60cm以上離して取り付けます。
  • 天井に梁(はり)がある場合は、警報器の中心を梁(はり)から60cm以上離して取り付けます。
 

壁に取り付ける場合

天井から15~50cm以内に警報器の中心がくるように取り付けます。
  • エアコン等の吹き出し口がある場合は、当該吹き出し口付近から1.5m以上離して取り付けます。

住宅用火災警報器の設置に関する質疑応答集

Q-1 いつから住宅用火災警報器の設置が必要になったのですか?

A :平成18年6月1日から設置が必要になりました。

 

Q-2 住宅用火災警報器を設置しなかった場合、罰則はあるのですか?

A :罰則規定は有りません。

 

Q-3住宅用火災警報器の設置する場所は、壁でも天井でもいいのですか?

A:壁面又は天井面のどちらにでも設置可能です。

 

Q-4 台所への設置は義務ではないのですか?

A :平塚市は義務ではありませんが、設置していただけるよう推奨しております。

 

Q-5 なぜ熱式ではなく煙式なのですか?

A :消防法による住宅用火災警報器の設置義務化の目的は、就寝中の火災による死亡を防ぐことにあります。
早く火災を発見するためには熱式よりも煙式の方が有効であるからです。

 

Q-6 自動火災報知設備が設置免除となっている共同住宅などはどうなるのですか?

A :今回の法改正は、消防法第9条の2として新設されており、住宅部分については特例に関係なく、すべて設置対象となります。

  • 第9条の2〔住宅用防災機器の設置及び維持〕(略)
 

Q-7 住宅用火災警報器の点検は義務付けられているのですか?また専門の資格が必要なのでしょうか?

A :点検は義務付けられていません。これに代わり、警報器の有効期限を機器表面に明示することとなっています(自動試験機能付を除く)。また、住宅用火災警報器は取付・点検ともに専門の資格(消防設備士など)は必要ありません。

 

Q-8 住宅用火災警報器に有効期限はあるのですか?

A :住宅用火災警報器は、10年を超えない範囲で、製造メーカーの定める期限となっております。

 

Q-9 アパートや借家の場合は、誰が取り付けるのですか?

A :消防法及び火災予防条例では、住宅の「関係者」に設置義務を課しています。この関係者というのは、住宅の所有者、管理者又は占有者を指し、アパートや借家の設置義務については、個々の賃貸借契約などによりその責任が明らかになりますが、このような制度を想定していない既存の契約では、関係者間で話し合いが必要になると考えられます。

悪質な訪問販売にご注意!! 

 住宅用防災警報器等の設置義務化を利用して、訪問販売等の不適正販売の増加が予想されますので、次の点に注意してください。
 

事例1 「今すぐ取り付けなければいけない!」「全ての部屋に設置が必要です!」などと、条例の内容を偽って強引に販売する。
  • 条例の内容を確認しておきましょう。
悪徳業者のイメージ画像
 
事例2 「今なら定価2万5千円を2万円にする!」と割引きしたように見せかけて、実際には高く販売する。        
  • 事前に販売価格などを調査しましょう。
  • 悪質な訪問販売の被害を防ぐには、その場ですぐに契約するのではなく、他の業者の見積もりと比較したり、工事内容をよく理解するなど納得した上で依頼しましょう。
悪徳業者のイメージ画像
 
事例3 「消防署の方から来ました!」「消防署から許可を得て町内を回っています!」など、消防職員を装ったり、許可を得ているかのように販売する。
  • 消防職員が個人宅を訪問し、住宅防災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。
  • 消防署が特定の業者に斡旋・販売の依頼をすることはありません。
悪徳業者のイメージ画像

上記についてのお問い合わせ先

平塚市消費者センター (悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合についての相談)
電話  0463-21-7530
相談日時 月曜日から金曜日(土、日、祝日除く)午前9時30分から午後0時まで、午後1時から午後4時まで

平塚市消防本部 予防課 予防担当
電話  0463-21-9728
受付  月曜日から金曜日(土、日、祝日除く)8時30分から17時 

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このページについてのお問い合わせ先

予防課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
代表電話:0463-21-3240
直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)
ファクス番号:0463-21-9607

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