消防機関の救急自動車を利用した転院搬送を行う場合の基準について

平塚市消防本部では、医療機関の皆様に転院搬送に係る認識を深めていただくとともに、消防機関の救急自動車を利用した転院搬送の円滑な実施及び救急車の適正利用の推進を図ることを目的として、転院搬送の基本的な考え方やその手順等の基準を定めました。

転院搬送の適用条件

消防機関が救急業務として行う転院搬送は、原則として次の(1)及び(2)の条件を満たす傷病者について、転院搬送を要請する医療機関(以下「要請元医療機関」という。)の医師が医療機関の所有する患者等搬送車(いわゆる病院救急車)、民間の患者等搬送事業者、公共交通機関等が活用できないと判断する場合に実施する。

(1)緊急性
短時間のうちに治療が行われなければ生命や機能的予後に悪影響を及ぼすおそれがあること。
(2)専門医療等の必要性
高度医療や特定疾患等に対する専門医療が必要なため、要請元医療機関での治療が困難であること。

なお、一の医療機関において急性期の治療が終了した傷病者について、当該医療機関の医師が、他の医療機関において専門医療又は相当の医療を要すると判断したときにおいては、当該要件を満たす場合がある。

転院搬送を要請する医療機関の対応

消防機関が救急業務として転院搬送を行う場合、要請元医療機関は以下の項目を遵守するものとする。

(1) 搬送先医療機関の選定
あらかじめ転院する医療機関を決定し、受入れの了解を得ておくこと。
(2) 救急自動車への同乗
転院搬送は、要請元医療機関の管理と責任の下で行うため、原則として要請元医療機関の医師又は看護師が同乗すること。やむを得ない事情により同乗できない場合は、救急隊のみで搬送することについて、要請元医療機関が患者、家族等に説明し、了承を得るとともに、搬送先医療機関にその旨を伝え、救急隊に申し送りを行うこと。
(3) 転院搬送依頼書の提出
消防機関に対し、転院搬送理由、患者情報、転院先病院、同乗者情報、病態情報、担当医師名等を記載した転院搬送依頼書(別紙様式)を提出すること。

転院搬送が可能な地理的範囲

消防機関が救急業務として行う転院搬送の可能な地理的範囲は、原則として特殊な疾患等の場合を除き、二次医療圏内又は隣接医療圏とする。

その他

転院搬送依頼時に別の救急車が二次医療圏外へ患者搬送している際や救急車が逼迫している状況等では、出場時間を要請元医療機関と消防本部で調整することとする。

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