【法令違反】消防法令違反対象物の公表

違反対象物一覧

 
防火対象物の所在地 防火対象物の名称 違反事項 根拠法令等の条項 違反の部分
東真土二丁目2番8号 松宮貸店舗 自動火災報知設備の未設置 消防法第17条第1項 建物全体
         
         
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背景と目的

 平成24年5月広島県福山で発生したホテル火災など、近年、不特定多数の方が利用し、かつ、重大な消防法令違反のある建物等において、多くの死者を伴う火災が発生しています。
 消防法令に重大な違反のある建物等について、その違反の内容を利用者へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災の被害の軽減を図るとともに、建物等の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を図ることを目的とするものです。

制度の概要

 消防長は建物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、建物の消防用設備等の状況が、消防法令又はこれに基づく命令に違反する場合は、その旨を公表することができます。また、公表をしようとするときは、当該建物の関係者にその旨を通知します。

制度開始日

 平成29年(2017年)4月1日

公表となる建物

 劇場、映画館、遊技場、飲食店、物販店舗、ホテル、病院、社会福祉施設等不特定多数の者が利用する建物で、消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていない建物が公表の対象になります。

公表する内容

(1)法令違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2)法令違反の内容
(3)その他消防長が必要と認める事項

公表する時期及び方法

 消防職員の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が認められる場合に、平塚市のホームページへ掲載します。

違反状態を是正した場合

 消防職員の立入検査で違反の是正を確認した後、速やかに公表事項を削除します。

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予防課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
代表電話:0463-21-3240
直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)
ファクス番号:0463-21-9607

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