小規模飲食店の消火器設置義務化
背景
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令が改正され令和元年(2019年)10月1日から原則としてすべての飲食店等に消火器の設置が義務付けられました。
主な改正内容
飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていましたが、今回の改正により火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置を設けている場合を除く。)を設けた飲食店等については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられました。
防火上有効な措置とは、「調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」をいいます。
なお、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、防火上有効な措置には該当しません。
防火上有効な措置とは、「調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」をいいます。
なお、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、防火上有効な措置には該当しません。
施行日
令和元年(2019年)10月1日
消火器の点検・結果報告
今回の改正により、消火器の設置が義務となった飲食店等については、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防本部へ報告することが義務となります。
小規模な飲食店等の関係者が自ら消火器の点検と報告を行う場合は、次の様式をご活用ください。
消火器の点検方法については、総務省消防庁のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
・自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁)(外部リンク)
・消防用設備等点検アプリ(外部リンク)
小規模な飲食店等の関係者が自ら消火器の点検と報告を行う場合は、次の様式をご活用ください。
様式名 | WORD | 記入例(PDF) | |
消防用設備等点検結果報告書 | 様式(39KB) | 様式(79KB) | 記入例(100KB) |
消火器具点検票 | 様式(97KB) | 様式(206KB) | 記入例(268KB) |
消火器の点検方法については、総務省消防庁のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
・自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁)(外部リンク)
・消防用設備等点検アプリ(外部リンク)
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このページについてのお問い合わせ先
予防課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
代表電話:0463-21-3240
直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)
ファクス番号:0463-21-9607