新型コロナウイルス流行時の消防訓練
最終更新日 : 2020年4月8日
消防訓練を延期する場合
延期するかどうかの判断
消防法第8条第1項に基づき、防火管理者の責務として定期的に実施することが必要な消防訓練を延期するかどうかについては、各事業所の状況を踏まえて判断してください。
なお、予定していた消防訓練を延期することにより、期間内(消防計画に定めている期間)に必要な回数(特定防火対象物は年2回以上、非特定防火対象物は年1回以上)を実施することができない場合は、感染流行の終息後、速やかに実施してください。
※予定していた消防訓練を延期する場合、予防課への連絡は不要です。
※不明な点は予防課査察担当までお問い合わせください。
なお、予定していた消防訓練を延期することにより、期間内(消防計画に定めている期間)に必要な回数(特定防火対象物は年2回以上、非特定防火対象物は年1回以上)を実施することができない場合は、感染流行の終息後、速やかに実施してください。
※予定していた消防訓練を延期する場合、予防課への連絡は不要です。
※不明な点は予防課査察担当までお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
予防課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
代表電話:0463-21-3240
直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)
ファクス番号:0463-21-9607

