【法令違反】消防法令違反対象物による火災予防上の命令について

命令を受けている防火対象物一覧

命令防火対象物

 現在、命令を受けている防火対象物等はありません。

命令とは

 平塚市消防本部では、平塚市内の建物や危険物施設等に対し、定期的に立入検査を実施し、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、その行政指導に従わない場合は、建物等の関係者に命令を発することになります。
 
 その立入検査において、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、その行政指導に従わない場合、建物等の関係者に命令を発することになります。

 その命令を発した場合には、消防法令等に基づきその旨の公示をしなければなりません。

公示方法

 公示の方法として、次の4つの方法があります。
1.違反している建物等への標識の設置
2.市掲示場への掲示
3.消防本部の掲示板への掲示
4.市のホームページへの掲載

命令内容

公示をしなければならない命令とは次のとおりです。

 防火対象物関係
  ・消防法第5条第1項(防火対象物の火災予防措置命令)
  ・消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用禁止、停止、又は制限の措置命令)
  ・消防法第5条の3第1項
  (消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
  ・消防法第8条第3項(防火・防災管理者選任命令)
  ・消防法第8条第4項(防火・防災管理業務適正執行命令)
  ・消防法第8条の2第5項(統括防火・防災管理者選任命令)
  ・消防法第8条の2第6項(統括防火・防災管理業務適正執行命令)
  ・消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置命令)
  ・消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
  ・消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)  

 危険物施設等関係
  ・消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)
  ・消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)
  ・消防法第12条の2第1項又は第2項(製造所等の使用停止命令)
  ・消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令等)
  ・消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
  ・消防法第14条の2第3項(予防規程の変更命令)
  ・消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
  ・消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)

命令を受けている危険物施設等一覧

命令危険物施設等

 現在、命令を受けている危険物施設等はありません。

このページについてのお問い合わせ先

予防課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
代表電話:0463-21-3240
直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)
ファクス番号:0463-21-9607

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?