マイナンバーカードによるオンラインでの転出届(平塚市から市外への引っ越し)
最終更新日 : 2023年11月24日
マイナンバーカードによるオンラインでの転出届とは
マイナンバーカードをお持ちの方は、平塚市内から平塚市外の市区町村(国外を除く)へお引越しをするときの手続(転出届)について、オンラインで手続を行うことができます。
(この場合、転出証明書の交付を省略します。転出届のために市役所へ来庁する必要はありません)
マイナンバーカードのページへ
転入地で転入届が行えるようになるまで数日かかります。お時間に余裕を持って手続を行ってください。
(この場合、転出証明書の交付を省略します。転出届のために市役所へ来庁する必要はありません)
マイナンバーカードのページへ
転入地で転入届が行えるようになるまで数日かかります。お時間に余裕を持って手続を行ってください。
届出方法
1:準備するもの
・署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
転出する世帯の中にマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、15歳以上のどなたかお一人のマイナンバーカードをご準備ください。
・署名用電子証明書の暗証番号(数字と大文字アルファベットの混合6~16桁)
・パソコンまたはスマートフォン
パソコンの場合はICカードリーダライタ、スマートフォンの場合は電子署名アプリ等のインストールが必要です。詳細はマイナポータル「動作環境について(外部サイトへリンク)」(新規ウィンドウで開く)をご確認ください。
2:マイナポータルから電子申請
「マイナポータル(外部サイトへリンク)」(新規ウィンドウで開く)へログインを行い、サービス一覧から手続きを選択して、画面の指示に従い、電子申請をしてください。
電子申請にはマイナポータルにて利用者登録が必要です。
マイナポータルに関するお問合せ先
「マイナポータルに関するよくあるご質問(外部サイトへリンク)」(新規ウィンドウで開く)
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
受付時間
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
3:処理が完了した旨をマイナポータルで御確認ください
転出届の処理が完了したら、マイナポータルの申請処理状況を登録・更新いたしますので御確認ください。
通知を設定した場合、申請処理状況の登録・更新等について、届出人の方にメールで通知されます。
不備等がある場合は、処理完了の連絡前に、電話等で連絡することがあります。
4:転入先市区町村にて転入届
転入先の市区町村に住み始めてから14日以内に、マイナンバーカードを転入先の市区町村に持参してください。
マイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力することで、転出証明書が無くても転入届の手続きを行うことができます。
・署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
転出する世帯の中にマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、15歳以上のどなたかお一人のマイナンバーカードをご準備ください。
・署名用電子証明書の暗証番号(数字と大文字アルファベットの混合6~16桁)
・パソコンまたはスマートフォン
パソコンの場合はICカードリーダライタ、スマートフォンの場合は電子署名アプリ等のインストールが必要です。詳細はマイナポータル「動作環境について(外部サイトへリンク)」(新規ウィンドウで開く)をご確認ください。
2:マイナポータルから電子申請
「マイナポータル(外部サイトへリンク)」(新規ウィンドウで開く)へログインを行い、サービス一覧から手続きを選択して、画面の指示に従い、電子申請をしてください。
電子申請にはマイナポータルにて利用者登録が必要です。
マイナポータルに関するお問合せ先
「マイナポータルに関するよくあるご質問(外部サイトへリンク)」(新規ウィンドウで開く)
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
受付時間
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
3:処理が完了した旨をマイナポータルで御確認ください
転出届の処理が完了したら、マイナポータルの申請処理状況を登録・更新いたしますので御確認ください。
通知を設定した場合、申請処理状況の登録・更新等について、届出人の方にメールで通知されます。
不備等がある場合は、処理完了の連絡前に、電話等で連絡することがあります。
4:転入先市区町村にて転入届
転入先の市区町村に住み始めてから14日以内に、マイナンバーカードを転入先の市区町村に持参してください。
マイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力することで、転出証明書が無くても転入届の手続きを行うことができます。
届出期間
引っ越しをする前にあらかじめ(おおよそ14日前から)届出できます。
引っ越しをする予定日が決まってから届出してください。
引っ越し後でも届出できます。
新しい住所に住み始めてから14日以内に転入先市区町村で転入届の手続きをしてください。
14日以内に転入届ができないと、マイナンバーカードは失効します。
引っ越しをする予定日が決まってから届出してください。
引っ越し後でも届出できます。
新しい住所に住み始めてから14日以内に転入先市区町村で転入届の手続きをしてください。
14日以内に転入届ができないと、マイナンバーカードは失効します。
届出のできる方
以下の条件をすべて満たす方
- 電子証明書(署名用電子証明書)が搭載されたマイナンバーカードを持っている
- マイナンバーカードの署名用電子証明書が有効な状態である
- マイナンバーカードに対応したスマートフォン(電子署名アプリ等をインストール済み)もしくはパソコン(ICカードリーダライタ)を持っている
- 署名用電子証明書の暗証番号がわかる(数字と大文字アルファベットの混合6~16桁)
- 引っ越してから14日以内に新住所地の市区町村に転入手続きに行くことができる
ご注意
- 国外へお引越しされる方は、オンラインでのお手続きはできませんので郵送か窓口でのお手続きをお願いいたします。
●郵送による転出届
●窓口での転出届 - カードをお持ちの方と同一世帯内で、一緒に転出する場合、カードをお持ちの方がまとめて届け出ることが可能です。
- 引越しにあたり、 転出届以外にも国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当などの手続が別途必要な場合があります。
- 手続後に転出を取り止めた場合は、改めてお住まいの市の市役所窓口での手続が必要となりますので、転出予定が決まりましたらお手続をお願いいたします。
- マイナンバーカードの交付を受けている人は引っ越し先で継続して利用できます(国外に転出する方は除く)。継続利用を希望される方は、引っ越し先で転入届及び継続利用の手続きを行ってください。
- 転入届をする際、転出届の転出予定日から30日を経過した場合もしくは、転入をした日から14日を経過した場合、再度、お手続きが必要な場合があります。
- 一度手続が完了すると、オンラインでの取消等ができない場合があるので、必ず内容をご確認の上、お手続ください。
- 転入地で転入届が行えるようになるまで数日かかります。お時間に余裕を持って手続を行ってください。
- 転入地で転入届を行う際に、マイナンバーカードの暗証番号を入力する必要があります。