平塚市暴力団排除条例
平塚市暴力団排除条例が施行されました
条例制定の背景
暴力団は、その集団の威力を権力を背景として、健全な市民生活や経済活動、商取引等にあらゆる手段を用いて介入し、弱みに付け込んで奥深く浸透し、悪質・非道・巧妙な手口で不当な資金等を得る活動を行っています。また、暴力団による拳銃を使用した凶悪な事件や薬物犯罪などが後を絶たず、市民生活の大きな脅威となっています。
このような情勢を背景に平塚市では社会から暴力団を排除する意思を明確にするため平塚市暴力団排除条例を施行して、神奈川県の暴力団排除条例と連携して市民、事業者と一体となって安心安全なまちづくりの実現を目指します。
このような情勢を背景に平塚市では社会から暴力団を排除する意思を明確にするため平塚市暴力団排除条例を施行して、神奈川県の暴力団排除条例と連携して市民、事業者と一体となって安心安全なまちづくりの実現を目指します。
条例の主な内容
第3条 基本理念
これらを基本理念に市、市民、事業者等で相互に連携、協力して暴力団排除を推進します。
第4条 市の責務
第5条 市民の役割
第6条 職員等への不当な行為に対する措置
職員や指定管理者が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するための必要な指針の策定、体制の整備等の措置を講じます。
第7条 契約事務における暴力団排除
暴力団とは公共事業の発注や物品購入などを行いません。
第8条 給付金の交付における暴力団排除
暴力団の活動等を助長することとなる場合は、補助金や給付金を交付しません。
第9条 公の施設の管理における暴力団排除
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に協力しない
- 暴力団を利用しない
これらを基本理念に市、市民、事業者等で相互に連携、協力して暴力団排除を推進します。
第4条 市の責務
第5条 市民の役割
- 市および市民は基本理念にのっとり、暴力団排除に努めます。
- 市は、他の市町村、警察等と連携を図り、暴力団の排除を推進します。
- 市民は効果的な暴力団排除をすすめるため暴力団の排除に資する情報を得た場合は警察へ通報・相談してください。
第6条 職員等への不当な行為に対する措置
職員や指定管理者が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するための必要な指針の策定、体制の整備等の措置を講じます。
第7条 契約事務における暴力団排除
暴力団とは公共事業の発注や物品購入などを行いません。
第8条 給付金の交付における暴力団排除
暴力団の活動等を助長することとなる場合は、補助金や給付金を交付しません。
第9条 公の施設の管理における暴力団排除
- 市の施設を暴力団には管理させません。
- 暴力団の利益となるような行事には、市の施設(会議室やホールなど)を使わせません。
暴力団に関する通報及び相談窓口
- 神奈川県警察本部 暴力団対策課0120-797049(ナクナレヨウキュウ)
- 神奈川県暴力追放推進センター045-201-8930(ヤクザゼロ)