指定緊急避難場所・指定避難所

最終更新日 : 2024年4月1日

災害対策基本法に基づき、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、被災した居住者等が一定期間滞在し避難生活を送るための「指定避難所」を次のとおり指定しています。

 旧平塚商業高校避難所の閉鎖に伴い対象地域・自治会が一部変更になりました

 旧平塚商業高校避難所の閉鎖に伴い、令和6年(2024年)4月1日から災害により自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生活を送る避難所の対象地域と自治会が変更になりました。

指定緊急避難場所

 指定緊急避難場所とは、居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設、又は場所です。小中学校や県の施設等55か所を指定しています。「地震」「洪水」「大規模な火事」「崖崩れ、土石流及び地滑り」の災害種類について区分けしています。
 なお、指定緊急避難場所は、指定避難所で対象としている自治会に関わらず、ご自身が安全に避難できる場所を利用できます。
(注釈)令和6年(2024年)4月1日から旧平塚商業高校が指定緊急避難場所として使用できなくなりました。

 

指定避難所

  指定避難所とは、被災した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設です。小中学校等の施設54か所を指定しています。
 指定避難所一覧表(詳細版)(PDF:230KB)
 なお、指定避難所は、原則、自治会ごとに指定された避難所の利用をお願いします。
(注釈)令和6年(2024年)4月1日から旧平塚商業高校が指定避難所として使用できなくなり、避難生活を送る指定避難所の対象地域と自治会が変更になりました。
 

避難所の検索方法

ひらつかわくわくマップ(外部サイト)で「ハザードマップ」を選択すると、避難所が表示されています。

避難所の開設・運営

 被災者、負傷者等の発生状況及び地域の被災状況等により必要と認められる場合は速やかに全部または一部の避難所を開設しますので、地域ごとに指定された避難所への避難を原則としてお願いします。
 避難所の開設にあたっては施設の管理者、自主防災組織等の協力を得て実施しますが、避難所となる施設の安全点検を行った上で、安全性に欠ける場合は安全措置を講ずるか他の避難所等の安全な施設に誘導します。
 各地域の避難所では、情報の収集伝達・被害状況の把握・地域内の救援救護活動・自主防災組織との連絡調整・備蓄している防災資機材の貸出しなどを行います。
 なお、各避難所には、自治会・小中学校などの施設管理者・市職員などで構成する避難所運営委員会が設置されており、避難所運営の基本的事項を定めた避難所運営マニュアルをあらかじめ作成しています。 避難所運営マニュアル【例】(PDF:743KB)
 平常時から定期的に避難所運営委員会を開催し、地域の特性等を踏まえてマニュアルの共通事項の見直しや新たなルールの設定等を行っています。

※各避難所の開設時における開門場所、避難者の受付場所等については「災害時における各避難施設
の運用状況一覧」(PDF:567KB)
をご参照ください。
 なお、災害の状況によっては、運用を変更する場合がございますので、ご理解ご協力をお願いいた
します。

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このページについてのお問い合わせ先

災害対策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
直通電話:0463-21-9734
ファクス番号:0463-21-1525

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