成年後見制度
- 認知症の母は、必要もないのに高価なものを買ってきてしまい困っている
- 認知症で入院している父の不動産を売却して入院費用にあてたい
- 知的障害の兄の年金を、弟が勝手に使い込んでしまっている。兄の年金を兄のために使いたい。
このようなことで、お困りではないですか?
平塚市の相談窓口
平塚市では、成年後見制度に関する事業を社会福祉法人平塚市社会福祉協議会へ委託しています。
平成26年9月にオープンしたのが「平塚市成年後見利用支援センター(平塚後見センターよりそい)」です。令和6年9月に10周年を迎えました。
平塚市が開設し、社会福祉法人平塚市社会福祉協議会へ事業を委託しています。
令和4年3月28日、平塚市成年後見利用支援センターは、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画に基づく「中核機関」と位置付けました。
成年後見制度や権利擁護支援についての相談業務に従事する職員です。
電話:0463-33-1377
平成26年9月にオープンしたのが「平塚市成年後見利用支援センター(平塚後見センターよりそい)」です。令和6年9月に10周年を迎えました。
平塚市成年後見利用支援センター(平塚後見センター よりそい)
- 案内チラシ(PDF:2MB)
- 所在地:平塚栗原ホーム3階 (平塚市立野町31番20号)
- 電話:0463-35-6175
- 平塚市成年後見利用支援センターホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)
平塚市が開設し、社会福祉法人平塚市社会福祉協議会へ事業を委託しています。
令和4年3月28日、平塚市成年後見利用支援センターは、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画に基づく「中核機関」と位置付けました。
福祉総務課:保健福祉総合相談担当(128番窓口)
高齢福祉課:高齢者相談支援担当(120番窓口)
障がい福祉課:障がい福祉担当(126番窓口)
平塚市成年後見利用支援センターの職員募集
平塚市が委託している成年後見利用支援センター(社会福祉法人平塚市社会福祉協議会)で職員を募集しています。成年後見制度や権利擁護支援についての相談業務に従事する職員です。
詳細はこちら(外部リンク)
※平塚市としての採用ではありません。募集終了後、随時掲載は取り下げますが、更新までタイムラグが生じるため、採用が決定している場合があります。問い合わせ先
社会福祉法人平塚市社会福祉協議会総務企画課電話:0463-33-1377
成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方は、財産の管理や「契約を結ぶ」等の法律行為を行う際に、自分で判断することが難しい場合があります。また、判断能力が十分でないために、悪質商法などの被害に遭うおそれもあります。
成年後見制度とは、こうした自分ひとりで判断することが難しい方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身の回りに配慮しながら財産の管理や介護サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援する制度です。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。
成年後見制度とは、こうした自分ひとりで判断することが難しい方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身の回りに配慮しながら財産の管理や介護サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援する制度です。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。
法定後見制度
判断能力が不十分で、契約などの法律行為が行えない場合に、本人の権利を守る制度です。本人の判断能力に応じた保護の必要性によって、次の3つの類型があります。
法定後見制度を利用するためには、本人の住所地を所管する家庭裁判所に申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りのない人の場合)などです。
平塚市を所管する家庭裁判所 横浜家庭裁判所小田原支部
小田原市本町1-7-9 電話0465-22-6946
類型 | 本人の状態 | 支援する人 |
---|---|---|
後見 | 精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある者 | 成年後見人 |
保佐 | 精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者 | 保佐人 |
補助 | 精神上の障害により、判断能力が不十分な者 | 補助人 |
法定後見制度を利用するためには、本人の住所地を所管する家庭裁判所に申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りのない人の場合)などです。
平塚市を所管する家庭裁判所 横浜家庭裁判所小田原支部
小田原市本町1-7-9 電話0465-22-6946
任意後見制度
自分の判断能力が低下したときに備えて、「支援してもらいたいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分はどんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める法定後見に優先する制度です。(自己決定の尊重)
任意後見制度の利用の手続
- 判断能力があるうちに、任意後見の内容(将来どんなことをしてほしいか)と任意後見受任者を決めます。
- 本人と任意後見受任者は、公証役場に出向いて、任意後見の内容について公正証書により契約します。公正証書の内容は、東京法務局に登記されます。
本人の判断能力が不十分になったら
- 任意後見制度を利用するために、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などです。
- 任意後見監督人が選任されると同時に、任意後見業務が開始されます。
平塚市内の公証役場 平塚公証役場 平塚市代官町9-26M宮代会館4階 電話0463-21-0267
市民後見人のこと、御存知ですか
市民後見人養成講座について
平塚市では、平成24年度から市民後見人養成講座を開催しています。市内には、市民後見人(※)として家庭裁判所から追加選任され、活躍されている方がいらっしゃいます。
令和6年度は、8月29日(木曜日)に事前説明会が開催され、10月中旬から11月下旬に、市民後見人養成講座(基礎研修)を開催します。
※市民後見人とは、一般市民による後見人のことです。後見人になるための資格は特に必要とされていません。市町村等が実施する養成研修を受講し、後見人として必要な知識や態度を身に付けた人であり、家庭裁判所から後見人として選任された人のことです。
具体的な手続きの相談先
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
かながわ成年後見推進センター | 横浜市神奈川区反町三丁目17番2 神奈川県社会福祉センター内 |
045-534-6045 |
神奈川県弁護士会 | 横浜市中区日本大通9 神奈川県弁護士会館内 |
045-211-7720 |
(公社)神奈川県社会福祉士会 「ぱあとなあ神奈川」 |
横浜市神奈川区反町三丁目17番2 神奈川県社会福祉センター内 |
045-314-5500 |
(公社)成年後見センター・ リーガルサポート神奈川県支部 |
横浜市中区吉浜町1 神奈川県司法書士会館内 |
045-640-4345 |
(公社)コスモス成年後見サポート センター神奈川県支部(かなさぽ) |
横浜市中区山下町2 産業貿易センター 7階 |
045-222-8628 |
東京地方税理士会 成年後見支援センター |
横浜市西区花咲町4-106 | 045-315-2070 |
横浜家庭裁判所小田原支部
|
小田原市本町1-7-9 | 0465-22-6946 |
平塚市の取組
その他
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このページについてのお問い合わせ先
福祉総務課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742