成年後見制度

  • 認知症の母は、必要もないのに高価なものを買ってきてしまい困っている
  • 認知症で入院している父の不動産を売却して入院費用にあてたい
  • 知的障害の兄の年金を、弟が勝手に使い込んでしまっている。兄の年金を兄のために使いたい。

このようなことで、お困りではないですか?

市民後見人養成講座

(受付は終了しました)

8月1日(月曜日)から、「市民後見人養成講座説明会」が開催されます。
今回は、内容を動画で配信しています。

インターネット環境がない方は、平塚市成年後見利用支援センター(平塚後見センターよりそい 電話0463-35-6175)まで御連絡ください。
詳しくは、申込用ページから申し込みください(8月19日正午まで⇒9月14日(水曜日)まで延長します)。

「成年後見制度」は、認知症や障がい等により、判断能力が不十分な方の権利を法的に守るための制度です。

平塚市では、平成24年度から市民後見人養成講座を開催しています。現在では、市民後見人として家庭裁判所から追加選任され、活躍されている方もいらっしゃいます。


みなさんも、これまでの御自身の社会経験を活かし、成年後見制度等の権利擁護に関する知識を学んで、市民後見人として活動してみませんか?


市民後見人養成講座の参加については検討中という方も、この講座の動画視聴は可能です。
お気軽にお申し込みください。動画視聴は9月15日(木曜日)午後5時までです。

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方は、財産の管理や「契約を結ぶ」等の法律行為を行う際に、自分で判断することが難しい場合があります。また、判断能力が十分でないために、悪質商法などの被害に遭うおそれもあります。

成年後見制度とは、こうした自分ひとりで判断することが難しい方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身の回りに配慮しながら財産の管理や介護サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援する制度です。

成年後見制度は、法定後見制度任意後見制度に分けられます。

法定後見制度

判断能力が不十分で、契約などの法律行為が行えない場合に、本人の権利を守る制度です。本人の判断能力に応じた保護の必要性によって、次の3つの類型があります。
 
類型  本人の状態 支援する人
後見 精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある者 成年後見人
保佐 精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者 保佐人
補助 精神上の障害により、判断能力が不十分な者 補助人

法定後見制度を利用するためには、本人の住所地を所管する家庭裁判所に申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りのない人の場合)などです。

平塚市を所管する家庭裁判所 横浜家庭裁判所小田原支部 
小田原市本町1-7-9 電話0465-22-6946

任意後見制度

自分の判断能力が低下したときに備えて、「支援してもらいたいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分はどんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める法定後見に優先する制度です。(自己決定の尊重) 

任意後見制度の利用の手続

  1. 判断能力があるうちに、任意後見の内容(将来どんなことをしてほしいか)と任意後見受任者を決めます。
  2. 本人と任意後見受任者は、公証役場に出向いて、任意後見の内容について公正証書により契約します。公正証書の内容は、東京法務局に登記されます。

本人の判断能力が不十分になったら 

  1. 任意後見制度を利用するために、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などです。
  2. 任意後見監督人が選任されると同時に、任意後見業務が開始されます。

平塚市内の公証役場 平塚公証役場 平塚市代官町9-26M宮代会館4階 電話0463-21-0267

平塚市の相談窓口

下記の場所で成年後見制度の相談ができます。
平塚市成年後見利用支援センター(後見センター よりそい)

平塚市が開設し、社会福祉法人平塚市社会福祉協議会へ事業を委託しています。

令和4年3月28日、平塚市成年後見利用支援センターは、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画に基づく「中核機関」と位置付けました。
 
福祉総務課:保健福祉総合相談担当(128番窓口)
高齢福祉課:高齢者相談支援担当(120番窓口)
障がい福祉課:障がい福祉担当(126番窓口)

具体的な手続きの相談先

 
名称 所在地 電話番号
かながわ成年後見推進センター 横浜市神奈川区反町三丁目17番2
神奈川県社会福祉センター内
045-534-6045
神奈川県弁護士会 横浜市中区日本大通9
神奈川県弁護士会館内
045-211-7720
(公社)神奈川県社会福祉士会
「ぱあとなあ神奈川」
横浜市神奈川区反町三丁目17番2
神奈川県社会福祉センター内
045-314-5500
(公社)成年後見センター・
リーガルサポート神奈川県支部
横浜市中区吉浜町1
神奈川県司法書士会館内
045-640-4345
(公社)コスモス成年後見サポート
センター神奈川県支部(かなさぽ)
横浜市中区山下町2
産業貿易センター 7階
045-222-8628
東京地方税理士会
成年後見支援センター
横浜市西区花咲町4-106 045-315-2070
横浜家庭裁判所小田原支部
小田原市本町1-7-9 0465-22-6946 

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このページについてのお問い合わせ先

福祉総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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