住居確保給付金
最終更新日 : 2023年6月30日
目的
離職又は自営業の廃止した方又は休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、自立相談支援機関(平塚市においては、市から委託された社会福祉協議会のくらしサポート相談のことをいいます。)による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給方法
市が、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。
支給額(上限)・支給期間
支給額(上限)
世帯員数 | 家賃上限額 |
---|---|
単身世帯 | 月額41,000円 |
2人世帯 | 月額49,000円 |
3~5人世帯 | 月額53,000円 |
6人世帯 | 月額57,000円 |
7人以上世帯 | 月額64,000円 |
支給期間
原則3か月間。ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っているなど、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回(最長9か月)まで延長することができます。
支給対象者
支給申請時に次の要件に該当する方が対象となります。
- 令和2年4月20日より対象者が拡大されました。
(1)離職等または休業等に伴う収入減少により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
(2)次の1または2に該当する。
- 申請日において、離職等の日から2年以内である。(疾病、負傷等で30日以上求職活動を行うことができなかった方は、そのことが確認できる書類の提出で期間を加算する場合があります。)
- 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
(3)離職前または(2)の2の状況前に、主たる生計維持者であった。
離職前または(2)の2の状況前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含みます。(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である。
- 給与収入の場合は、総支給額から交通費を除いたもので、手取り額ではありません。
- 自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)です。
- その他に、公的給付等(失業給付等、公的年金等)の月額、親族等からの定期的な仕送り当も収入となります。
世帯人数 | 基準額 | 家賃額 | 収入基準額(この額以上は不支給) 家賃額が上限未満の場合はこの基準額がさがります。 |
---|---|---|---|
1人 | 8.4万円 | 上限4.1万円 | 上限12.5万円 |
2人 | 13.0万円 | 上限4.9万円 | 上限17.9万円 |
3人 | 17.2万円 | 上限5.3万円 | 上限22.5万円 |
4人 | 21.4万円 | 上限5.3万円 | 上限26.7万円 |
5人 | 25.5万円 | 上限5.3万円 | 上限30.8万円 |
6人 | 29.7万円 | 上限5.7万円 | 上限35.4万円 |
7人 | 33.4万円 | 上限6.4万円 | 上限39.8万円 |
(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下である。
世帯人数 | 金融資産(資産基準額) |
---|---|
1人 | 50.4万円 |
2人 | 78万円 |
3人以上 | 100万円 |
(6)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7)地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
受給中の義務
支給期間中は、公共職業安定所の利用、くらしサポート相談の支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた求職活動等を行ってください。
(1)離職または自営業の廃業による申請の場合
※(3)の申請の場合も再延長期間中(7か月目~9か月目)は(1)(2)の申請の場合と同様の活動要件になります。
受給者の求職活動要件
(1)離職または自営業の廃業による申請の場合
(2)収入減少による申請のうち、経営改善の意欲がある自営業者以外の申請の場合
- 申請時のハローワーク等への求職申し込み
- 常用就職を目指す就職活動を行う事
- 月に4回以上のくらしサポート相談との面談等
- 月に2回ハローワーク等における職業相談等
- 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
(3)収入減少による申請のうち、経営改善の意欲がある自営業者の申請の場合
- 月に4回以上のくらしサポート相談との面談等
- 休業状況について、くらしサポート相談へ報告
- くらしサポート相談における面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定すること
- 月に1回以上公的な経営相談先へ面談等
※(3)の申請の場合も再延長期間中(7か月目~9か月目)は(1)(2)の申請の場合と同様の活動要件になります。
その他
住居確保給付金の再支給について
住居確保給付金は、原則1人1回の支給です。ただし、住居確保給付金を受け、常用就職に至ったものの、新たに解雇その他 事業主の都合による離職、廃業もしくは就業している個人の給与その他の業務上 の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給終了から1年を経過している場合に限り、再度支給を受けることができます。※あらかじめ雇用期間が決まっていて、更新のないことに合意していた場合は解雇その他事業主の都合による離職には当たりません。
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
福祉総務課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742