社会福祉法人関係

1.社会福祉法人とは

 社会福祉法人の概要

社会福祉法人とは、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された特別な法人です。

社会福祉法人は、児童養護施設、障害者支援施設、特別養護老人ホームの経営などの第一種社会福祉事業を行うことができます。

また、社会福祉法人は、税法上の収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課税されないほか、社会福祉法人への寄附が所得税の寄附金控除の対象になるなど、税制上の優遇処置が設けられています。

社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができますが、公益事業や収益事業の会計は社会福祉事業の会計から区分するとともに、公益事業の余剰金は社会福祉事業又は公益事業に、収益事業の収益は社会福祉事業又は特定の公益事業に充てることが求められています。

社会福祉法人の所轄

社会福祉法人の所轄庁は、以下のとおり、その法人が行う事業の区域により異なります。
 

  • 主たる事務所が平塚市の区域内にあり、実施している事業が平塚市の区域を超えない法人は平塚市長。
  • 主たる事務所が指定都市の区域内にあり、実施している事業が同一都道府県内の二以上の市町村の区域にわたる法人等は指定都市の長。
  • 主たる事務所が指定都市以外の市町村の区域内にあり、実施している事業が同一都道府県の二以上の市町村の区域にわたる法人等は都道府県知事。
  • 実施している事業が二以上の地方厚生局の所轄区域にわたり、厚生労働省で定めた法人は厚生労働大臣。

2.平塚市が所轄庁として行う事務一覧

3.平塚市が所管する社会福祉法人一覧及び現況報告書等について

4.社会福祉法人の指導監査

定期指導監査の実施

平塚市では、社会福祉法の趣旨を踏まえ、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日付厚生労働省3局長連名通知)」及び「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について(平成13年7月23日付厚生労働省3局長連名通知)」に基づき、社会福祉法人の適切な運営の確保のため、平塚市が所轄庁となる法人に対し、原則3年に1回実地指導監査を行います。

実施方針・重点事項

令和5年度においては、「改正後社会福祉法に基づく法人運営体制の確保状況」等を重点事項として指導監査を行います。

指導監査の指導基準

指導監査の結果について

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

福祉総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?