《受付は終了いたしました》第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

最終更新日 : 2023年4月1日

《注意》第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付は、令和5年3月31日をもって終了いたしました。

今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までとなります。

支給対象者

満州事変の日(昭和6年9月18日)以降の戦没者等の遺族であって、令和2年4月1日において、恩給法に基づく公務扶助料や、遺族援護法に基づく遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
 

順位 対象者
1 弔慰金受給権者
2 子(戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます)
3 戦没者等の死亡当時、戦没者と生計を共にしており、
令和2年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない
  1. 父母
  2. 祖父母
  3. 兄弟姉妹
4 上記3以外の
  1. 父母
  2. 祖父母
  3. 兄弟姉妹
5 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内親族
  1. 葬祭を行ったもの
  2. 葬祭を行っていないもの
戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。
上記のほか細かい条件がある場合があります。詳しくは窓口でお聞きください。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

この期間を過ぎますと請求ができません。

請求に必要な書類等

窓口にお持ちいただくもの

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
窓口に来られる方が、受任者(代理人)の場合は、委任状と受任者(代理人)と請求者(委任者)の本人確認書類(写しでも可)が必要です。
  • 印鑑(シャチハタは不可)
郵便局等(取扱店が限られます)で国債を現金に換える時に使用する印です。
  • 前回請求時の書類の写し

前回受給者で保管している場合。

  • 戦没者等の戦没当時の家族の情報を書いたメモ 
氏名・生年月日・戦没者等との続柄・死亡年月日・婚姻年月日など。

請求書類等(福祉総務課窓口でお渡しします)

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  3. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

戸籍書類等

「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等

請求者が過去に特別弔慰金を受給したことがあるか等の状況により、提出していただく戸籍書類が異なりますので、詳しくは福祉総務課にお問い合わせください。

請求者の状況に応じて必要な書類

  • 成年後見人:登記事項証明書
  • 相続人:相続人であることを証する戸籍
  • 外国居住者から手続きの委任を受けた人:委任状
  • 請求手続きや同順位者間の調整の委任を受けた人:委任状
委任状の様式は窓口で配布いたします。

請求窓口

平塚市福祉総務課福祉総務担当(本館1階130番窓口)
電話番号:0463-21-9862


市役所へ請求書等の書類を取りに来ることが難しい場合は、郵送でもお渡ししています。
ご希望の方は、上記の電話番号にご連絡ください。

また、請求書等の提出は、郵送でも受け付けています。
郵送される際は、書類は折り曲げず、本人確認書類の写しを添付してください。

このページについてのお問い合わせ先

福祉総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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