戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回)について

今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までとなります。

支給対象者

満州事変の日(昭和6年9月18日)以降の戦没者等の遺族であって、令和7年4月1日において、恩給法に基づく公務扶助料や、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
 
順位 対象者 支給要件
1 弔慰金受給権者 弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。
1.戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと
2.弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと
2 戦没者等の死亡当時の胎児を含む
3 父母 次の要件をすべて満たす必要があります。
1.戦没者等の死亡当時、戦没者と生計関係を有していること
2.令和7年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていないこと
4
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 父母 上記3~6順位に必要な要件を満たしていない者
8
9 祖父母
10 兄弟姉妹
11 上記以外の三親等内親族 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた者で、戦没者等の葬祭を行った者
12 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者
※戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。
上記のほか細かい条件がある場合があります。詳しくは福祉総務課にお問合せください。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
 
この期間を過ぎますと請求ができません。

請求に必要な書類等

窓口にお持ちいただくもの

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 「令和7年4月1日(基準日)以降に発行された請求人の戸籍抄本」1通 
​    請求者が過去に特別弔慰金を受給したことがあるか等の状況により、提出していただく戸籍書類が異なりますので、詳しくは福祉総務課にお問い合わせください。
  • 前回請求時の書類の写し
    前回受給者で保管している場合。

その他、請求者の状況に応じて必要な書類がある場合もあります。

​請求書類等(福祉総務課窓口でお渡しします)

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

請求者の状況に応じて必要な書類

・成年後見人:登記事項証明書
・相続人:相続人であることを証する戸籍
・外国居住者から手続きの委任を受けた人または、請求手続きや同順位者間の調整の委任を受けた人
 委任状(PDF)(様式5)(PDF466KB)
 ※委任状をご提出の際には、請求人と代理人それぞれの本人確認書類の写しをご持参ください。
 

請求窓口

平塚市福祉総務課福祉総務担当(本館1階130番窓口)
電話番号:0463-21-9862
 
市役所へ請求書等の書類を取りに来ることが難しい場合は、郵送でもお渡ししています。
ご希望の方は、上記の電話番号にご連絡ください。
 
また、請求書等の提出は、郵送でも受け付けています。
郵送される際は、本人確認書類の写しを添付してください。

このページについてのお問い合わせ先

福祉総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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