6-1 地域生活支援日常生活用具給付
最終更新日 : 2024年4月1日
新たに品目を追加しました
日常生活用具給付事業の対象品目の見直しを行い、令和6年4月1日から品目の追加及び拡充をしました。
- 追加した品目
- 拡充した品目
対象
- 障害者手帳をお持ちの方で、次項「内容」の表の障がい及び程度に該当する方
- 指定難病受給者証をお持ちの方で、次項「内容」の表の障がい及び程度に該当する方
備考
- 申請にあたり、指定の意見書の提出が必要なものがあります。
- 18歳以上の障がい者本人及びその配偶者のうち、市民税所得割を最も多く納めている方の所得割額が46万円以上の場合は、この制度の対象外となります。
内容
下記の表の日常生活用具の費用を助成します。種目ごとに助成の上限額が設けられています。
品目 | 障がい及び程度 | 基準限度額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
特殊寝台(注1) | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 | 154,000円 | 8年 |
特殊マット(注1) | 下肢又は体幹機能障がい2級以上もしくは知的障がいで最重度又は重度の児者 | 19,600円 | 5年 |
特殊尿器(注1) | 下肢又は体幹機能障がい1級の児者 | 67,000円 | 5年 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児者 | 82,400円 | 5年 |
体位変換器(注1) | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児者 | 15,000円 | 5年 |
移動用リフト(注1) | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児者 | 159,000円 | 4年 |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児童 | 33,100円 | 5年 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児童 | 159,200円 | 8年 |
入浴補助用具(注1) | 下肢又は体幹機能障がいがある児者で、入浴に介助を必要とする方 | 90,000円 | 8年 |
便器(注1) | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児者 | 5,400円 | 8年 |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がいがある児者、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する児者 | 12,160円 | 3年 |
T字状・棒状のつえ | 下肢障がい又は体幹機能障がいがある者 | 3,000円 | 3年 |
移動・移乗支援用具(注1) | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障がいがあり、家庭内の移動などにおいて介助を必要とする児者 | 60,000円 | 8年 |
特殊便器 | 上肢障がい2級以上もしくは知的障がいで最重度又は重度の児者 | 151,200円 | 8年 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能もしくは言語機能障がい又は肢体不自由がある方であって、発声・発語に著しい障がいを有する児者 | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障がい又は視覚障がい2級以上の児者 | 100,000円 | 6年 |
収尿器 | 肢体不自由のある児者 | 8,500円 | 1年 |
居宅生活動作補助用具(小規模な住宅改修を伴うもの)(注1) |
|
200,000円 | 1回 |
(注1)介護保険のサービスが優先されます。
品目 | 障がい及び程度 | 基準限度額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
電磁調理器 | 視覚障がい2級以上の者もしくは知的障がいで最重度又は重度の者が属する世帯 | 41,000円 | 6年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上の児者(原則として学齢児以上の方) | 7,000円 | 10年 |
視覚障がい者用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上の児者が属する世帯 | 9,000円 | 5年 |
視覚障がい者用体重計 | 視覚障がい2級以上の児者が属する世帯 | 18,000円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障がい又は視覚障がい2級以上の児者 | 100,000円 | 6年 |
点字器 | 視覚障がいがある方で、点字器を使用できる児者 | 10,400円 | 5年 |
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上の児者 | 63,100円 | 5年 |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上の児者(原則として学齢児以上の方) | 85,000円 | 6年 |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい2級以上の児者(原則として学齢児以上の方) | 99,800円 | 6年 |
New 視覚障がい者用読書器(暗所視支援眼鏡を含む) |
視覚障がいがある方で、本装置により文字等を読むことが可能になる児者(原則として学齢児以上の方) (暗所視支援眼鏡は意見書が必要な場合があります) |
198,000円 | 8年 |
視覚障がい者用時計 | 視覚障がい2級以上の児者 | 13,300円 | 10年 |
視覚障がい者用血圧計 | 視覚障がい2級以上の者が属する世帯 | 15,000円 | 5年 |
品目 | 障がい及び程度 | 基準限度額 | 耐用年数 |
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屋内信号装置(持ち運び可なもの) | 聴覚障がい2級の児者 | 87,400円 | 10年 |
屋内信号装置(持ち運び不可なもの) | 聴覚障がい2級の児者が属する世帯 | 87,400円 | 10年 |
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有する児者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 40,000円 | 5年 |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がいのある者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる児者 | 88,900円 | 6年 |
品目 | 障がい及び程度 | 基準限度額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
特殊マット(注1) | 下肢又は体幹機能障がい2級以上もしくは知的障がいで最重度又は重度の児者 | 19,600円 | 5年 |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がいがある児者、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する児者 | 12,160円 | 3年 |
電磁調理器 | 視覚障がい2級以上の者もしくは知的障がいで最重度又は重度の者が属する世帯 | 41,000円 | 6年 |
(注1)介護保険のサービスが優先されます。
品目 | 障がい及び程度 | 基準限度額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
携帯用会話補助装置 | 音声機能もしくは言語機能障がい者は肢体不自由がある者であって、発声・発語に著しい障がいを有する児者 | 98,800円 | 5年 |
人工喉頭(笛式) | 音声・言語機能障がいがある方で咽頭摘出をした者 | 8,100円 | 4年 |
人工喉頭(電動式) | 音声・言語機能障がいがある方で咽頭摘出をした者 | 70,100円 | 5年 |
人工喉頭(埋込型用人工鼻) | 音声・言語機能障がいがある方で咽頭摘出をした者 | 24,200円 | ー |
品目 | 障がい及び程度 | 基準限度額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
ネブライザー | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がいがある児者で、必要と認められる方 (医師の意見書が必要な場合があります) |
36,000円 | 5年 |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | |
パルスオキシメーター | 58,800円 | 5年 | |
New 人工呼吸器用非常用電源装置 |
100,000円 | 10年 | |
New 人工呼吸器用外部バッテリー |
50,000円 | 2年 |
品目 | 障がい及び程度 | 基準限度額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がいがある児者、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する児者 | 12,160円 | 3年 |
移動・移乗支援用具(注1) | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障がいがあり、家庭内の移動などにおいて介助を必要とする児者 | 60,000円 | 8年 |
(注1)介護保険のサービスが優先されます。
品目 | 障がい及び程度 | 基準限度額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う児者 | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がいがある児者で、必要と認められる方 (医師の意見書が必要な場合があります) |
36,000円 | 5年 |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | |
パルスオキシメーター | 58,800円 | 5年 | |
ストマ用装具 | ぼうこう直腸障がいのある児者 |
(尿)
11,639円
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ー |
(便)
8,858円
|
ー | ||
紙おむつ | 脳原性運動機能障がい又は同程度の身体障がいのある児者で、必要と認められる方(原則として3歳以上) | 12,000円 | ー |
品目 | 障がい及び程度 | 基準限度額 | 耐用 年数 |
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火災警報器 | 障がい種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な児者(原則として重度の障がいがある方)が属する世帯 | 15,500円 | 8年 |
自動消火器 | 28,700円 | 8年 |
費用負担
原則として、基準額の定率1割負担となります。ただし、市民税非課税世帯または生活保護受給世帯の方の利用者負担はありません。また、基準額を超えた金額は自己負担が発生します。
- 世帯の範囲は、障がい者が18歳以上の場合は本人及び配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民票上の世帯全員です。
ご注意
- 購入後の助成はできません。
- 申請の際、見積書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等が必要です。
- 物品の詳細が分かるカタログ等がありましたら、申請の際にお持ちください。
日常生活用具給付申請書のダウンロード
平塚市日常生活用具給付事業実施要綱
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