6-1 地域生活支援日常生活用具給付

最終更新日 : 2024年4月1日

対象

  • 障害者手帳をお持ちの方で、次項「内容」の表の障がい及び程度に該当する方
  • 指定難病受給者証をお持ちの方で、次項「内容」の表の障がい及び程度に該当する方

備考

  • 申請にあたり、指定の意見書の提出が必要なものがあります。
  • ご本人及び世帯員のうち、市民税所得割を最も多く納めている方の所得割額が46万円以上の場合は、この制度の対象外となります。
  • 上記の「世帯」の範囲は、障がい者が18歳以上の場合はご本人と配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民票上の世帯全員です。

内容

 下記の表の日常生活用具の費用を助成します。種目ごとに助成の上限額が設けられています。
 

肢体不自由の方が対象の品目
品目 障がい及び程度 基準限度額 耐用年数
特殊寝台(注1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 154,000円 8年
特殊マット(注1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上もしくは知的障がいで最重度又は重度の児者 19,600円 5年
特殊尿器(注1) 下肢又は体幹機能障がい1級の児者 67,000円 5年
入浴担架 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児者 82,400円 5年
体位変換器(注1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児者 15,000円 5年
移動用リフト(注1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児者 159,000円 4年
訓練いす 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児童 33,100円 5年
訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児童 159,200円 8年
入浴補助用具(注1) 下肢又は体幹機能障がいがある児者で、入浴に介助を必要とする方 90,000円 8年
便器(注1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児者 5,400円 8年
頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がいがある児者、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する児者 12,160円 3年
T字状・棒状のつえ 下肢障がい又は体幹機能障がいがある者 3,000円 3年
移動・移乗支援用具(注1) 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障がいがあり、家庭内の移動などにおいて介助を必要とする児者 60,000円 8年
特殊便器 上肢障がい2級以上もしくは知的障がいで最重度又は重度の児者 151,200円 8年
携帯用会話補助装置 音声機能もしくは言語機能障がい又は肢体不自由がある方であって、発声・発語に著しい障がいを有する児者 98,800円 5年
情報・通信支援用具 上肢機能障がい又は視覚障がい2級以上の児者 100,000円 6年
収尿器 肢体不自由のある児者 8,500円 1年
居宅生活動作補助用具(小規模な住宅改修を伴うもの)(注1)
  • 1~3級の下肢・体幹機能の児者
  • 1~3級乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの児者(移動機能障がいに限る)
  • 特殊便器取替えの場合は1~2級の上肢機能障がいの児者
200,000円 1回
 (注1)介護保険のサービスが優先されます。
 
視覚障がいの方が対象の品目
品目 障がい及び程度 基準限度額 耐用年数
電磁調理器 視覚障がい2級以上の者もしくは知的障がいで最重度又は重度の者が属する世帯 41,000円 6年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障がい2級以上の児者(原則として学齢児以上の方) 7,000円 10年
視覚障がい者用体温計(音声式) 視覚障がい2級以上の児者が属する世帯 9,000円 5年
視覚障がい者用体重計 視覚障がい2級以上の児者が属する世帯 18,000円 5年
情報・通信支援用具 上肢機能障がい又は視覚障がい2級以上の児者 100,000円 6年
点字器 視覚障がいがある方で、点字器を使用できる児者 10,400円 5年
点字タイプライター 視覚障がい2級以上の児者 63,100円 5年
視覚障がい者用ポータブルレコーダー 視覚障がい2級以上の児者(原則として学齢児以上の方) 85,000円 6年
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 視覚障がい2級以上の児者(原則として学齢児以上の方) 99,800円 6年
視覚障がい者用読書器(暗所視支援眼鏡を含む) 視覚障がいがある方で、本装置により文字等を読むことが可能になる児者(原則として学齢児以上の方)
(暗所視支援眼鏡は意見書が必要な場合があります)
198,000円 8年
視覚障がい者用時計 視覚障がい2級以上の児者 13,300円 10年
視覚障がい者用血圧計 視覚障がい2級以上の者が属する世帯 15,000円 5年

 

聴覚障がいの方が対象の品目
品目 障がい及び程度 基準限度額 耐用年数
屋内信号装置(持ち運び可なもの) 聴覚障がい2級の児者 87,400円 10年
屋内信号装置(持ち運び不可なもの) 聴覚障がい2級の児者が属する世帯 87,400円 10年
聴覚障がい者用通信装置 聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有する児者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 40,000円 5年
聴覚障がい者用情報受信装置 聴覚障がいのある者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる児者 88,900円 6年

 

知的障がいの方が対象の品目
品目 障がい及び程度 基準限度額 耐用年数
特殊マット(注1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上もしくは知的障がいで最重度又は重度の児者 19,600円 5年
頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がいがある児者、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する児者 12,160円 3年
電磁調理器 視覚障がい2級以上の者もしくは知的障がいで最重度又は重度の者が属する世帯 41,000円 6年

 (注1)介護保険のサービスが優先されます。
 

音声・言語機能障がいの方が対象の品目
品目 障がい及び程度 基準限度額 耐用年数
携帯用会話補助装置 音声機能もしくは言語機能障がい者は肢体不自由がある者であって、発声・発語に著しい障がいを有する児者 98,800円 5年
人工喉頭(笛式) 音声・言語機能障がいがある方で咽頭摘出をした者 8,100円 4年
人工喉頭(電動式) 音声・言語機能障がいがある方で咽頭摘出をした者 70,100円 5年
人工喉頭(埋込型用人工鼻) 音声・言語機能障がいがある方で咽頭摘出をした者 24,200円

 

呼吸器機能障がいの方が対象の品目
品目 障がい及び程度 基準限度額 耐用年数
ネブライザー 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がいがある児者で、必要と認められる方
(医師の意見書が必要な場合があります)
 
36,000円 5年
電気式たん吸引器 56,400円 5年
パルスオキシメーター 58,800円 5年
人工呼吸器用自家発電機 100,000円 10年
人工呼吸器用外部バッテリー 50,000円 2年

 

平衡機能障がいの方が対象の品目
品目 障がい及び程度 基準限度額 耐用年数
頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がいがある児者、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する児者 12,160円 3年
移動・移乗支援用具(注1) 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障がいがあり、家庭内の移動などにおいて介助を必要とする児者 60,000円 8年

 (注1)介護保険のサービスが優先されます。
 

その他の障がいの方が対象となる品目
品目 障がい及び程度 基準限度額 耐用年数
透析液加温器 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う児者 51,500円 5年
ネブライザー 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がいがある児者で、必要と認められる方
(医師の意見書が必要な場合があります)
36,000円 5年
電気式たん吸引器 56,400円 5年
パルスオキシメーター 58,800円 5年
ストマ用装具 ぼうこう直腸障がいのある児者
(尿)
11,639円
(便)
8,858円
紙おむつ 脳原性運動機能障がい又は同程度の身体障がいのある児者で、必要と認められる方(原則として3歳以上) 12,000円


障がい種別に関わらず対象となる品目
品目 障がい及び程度 基準限度額 耐用
年数
火災警報器 障がい種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な児者(原則として重度の障がいがある方)が属する世帯 15,500円 8年
自動消火器 28,700円 8年

費用負担

 原則として、基準額の定率1割負担となります。
 ただし、非市民税課税世帯の利用者負担はありません。
 また、基準額を超えた金額は自己負担が発生します。

ご注意

  • 購入後の助成はできません。
  • 申請の際、見積書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、認印が必要です。
  • 物品の詳細が分かるカタログ等がありましたら、申請の際にお持ちください。

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