国際シンボルマーク
国際シンボルマークとは
財団法人日本障害者リハビリテーション協会で取り扱っている国際シンボルマークは「障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通のマーク」です。財団法人日本障害者リハビリテーション協会を中心に、国際リハビリテーション協会(RI)の決議にもとづき、マークの正しい理解と普及に努めています。障がいのある人々が住みよい町づくりのために、シンボルマークを使用する一人ひとりの御理解と御協力をお願いします。
- 現在、国や自治体において、建築物への設置基準が制定されております。建築物にマークを設置する際は、国(バリアフリー新法)や自治体(まちづくり条例)などの設置基準に基づき、使用することを奨励しています。
- 公共輸送機関に設置する際は、障がいのために移動能力が限定されている方に、安全に利用できるスペースが確保されていることを確認し、設置者の責任の上で御使用ください。
- 個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。障がいのある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。駐車禁止を免れるまたは障がい者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、御理解の上、御使用ください。
国際シンボルマークについて
財団法人日本障害者リハビリテーション協会(外部リンク)
国際シンボルマークの詳しい使用指針は「国際シンボルマーク使用指針」として財団法人日本障害者リハビリテーション協会のホームページにて公開しておりますので御参照ください。
参考
日本国内で道路交通法で定められた、車に表示するマーク等に下記の標識があります。
- 駐車禁止除外指定車標章
- 身体障害者標識
- 聴覚障害者標識
肢体不自由や聴覚障がいに関わる条件付き免許を持っている方が対象になります。
問い合わせ先 平塚警察署交通課 0463-31-0110