平塚市原子爆弾被爆者慰問金のご案内

最終更新日 : 2021年4月1日

 平塚市では、市内にお住まいの原子爆弾被爆者の方に、慰問金を支給します。
 前年度、平塚市において本支給を受けた方は手続きの必要はありません。
 申請をしたことがない方、他市から転入してきた方はお問い合わせください。

制度の概要

 平塚市原子爆弾被爆者慰問金とは、原子爆弾の投下により被爆した方に対し、原子爆弾被爆者慰問金を支給し、その方の健康の保持及び増進並びに福祉の向上に資することを目的として実施するものです。

支給対象者

 基準日(6月1日)において平塚市に居住し、住民基本台帳に記録されている方で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている方

支給額

 対象者1人につき年1回5,000円

申請から支給までの流れ

 支給対象と思われる方は「支給申請書(第1号様式)」に、被爆者健康手帳の写し、通帳またはキャッシュカードの写しを添付して福祉総務課までご提出ください。
 なお、前年度5,000円の支給を受けた方は、継続して慰問金を支給しますので、手続きの必要はありません。

 支給申請書(第1号様式)(PDF117KB)

 支給は申請者が指定した金融機関口座への振込になります。
 支給時期は申請いただいた月の翌月を予定しています。

申請期間

 毎年6月1日から翌年3月31日まで(当日消印有効)

その他

 住所、連絡先、振込口座などに変更があった方、支給を辞退する方は「変更届出書(第3号様式)」を福祉総務課までご提出ください。

 変更届出書(第3号様式)(PDF66KB)

「原子爆弾被爆者慰問金」等をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
 ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
 職員が「平塚市原子爆弾被爆者慰問金」等の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
 職員が住民の皆様の世帯構成や金融機関口座の番号などの個人情報を照会することは絶対にありません。
 ご自宅や職場などに職員をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず最寄の警察署か市役所にご連絡ください。

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このページについてのお問い合わせ先

福祉総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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