指定介護予防支援事業者の指定について(指定居宅介護支援事業者向け)
指定介護予防支援事業者の指定申請について
令和5年5月介護保険法(令和6年4月1日施行)の改正に伴い、指定居宅介護支援事業者が介護予防支援者としての指定を受けることができるようになりました。
この場合においては、5月分・7月分はA事業所が担当の指定介護予防支援事業所ですが、6月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。
申請様式
- 申請書は、厚生労働大臣が定めるものを使用してください 。
- 申請書を含む提出に必要な様式は、厚生労働省ウェブページ(外部リンク)(新規ウィンドウで開きます)内、「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年4月1日以降に使用)指定地域密着型サービス事業所等」の部分に掲載されています。
- 「チェックリスト」に記載されたものに加え、利用者との契約書ひな形となるもの(契約書本文、重要事項説明書等)を添付してください。
- 地域包括ケア推進課窓口まで紙文書で提出してください。
書類種別 | 様式 |
指定介護予防支援事業所申請書 | 厚生労働大臣の定める様式(Excel:120KB) |
添付資料 | 標準様式(Excel:46KB) |
チェックリスト | チェックリスト(Excel:26KB) |
利用者との契約書ひな形となるもの (契約書本文、重要事項説明書等) |
任意様式 |
新規申請
- 新規に指定申請をする際は、全ての添付書類を提出してください。
- 指定にあたっては、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないため、介護保険運営協議会に諮ります。
- 介護保険運営協議会までの審査期間を設けるため、申請書の提出期限は次のとおりとします。
提出期限 | 指定予定日 |
令和7年5月30日 | 令和7年8月1日 |
令和7年9月30日 | 令和7年12月1日 |
令和8年1月30日 | 令和8年4月1日 |
更新申請
- 指定更新申請をする際は、届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。
- 届出済みの内容が不明確な場合には、必要書類一式を提出してください。
- 指定の有効期間(6年間)の満了日の45日前までに申請してください。
指定における留意事項
従業員の員数
- 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を置かなければなりません。
管理者
- 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなりません。
- 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が置く管理者は、主任介護支援専門員でなければならなりません。
- 居宅介護支援の管理者要件に係る過措置規定の適用を受けている指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者としての指定を受けることはできないためご留意ください。
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
- 要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。
- そのため、例えば以下のような場合においては注意が必要となります。
利用月 | 利用サービス | プラン | 市へ必要な届け出 |
5月 |
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介護予防支援 | 介護予防サービス計画作成依頼 (変更)届出書 |
6月 |
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介護予防ケア マネジメント |
介護予防ケアマネジメント依頼 (変更)届出書 |
7月 |
|
介護予防支援 | 介護予防サービス計画作成依頼 (変更)届出書 |
この場合においては、5月分・7月分はA事業所が担当の指定介護予防支援事業所ですが、6月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。
地域包括支援センターからの委託について
- 地域包括支援センターからの「介護予防支援」及び「介護予防ケアマネジメント」の委託業務は、令和6年4月1日以降も従前どおり行うことができます。
- 介護予防支援事業者の指定の有無にかかわらず、これまでどおり地域包括支援センターからの委託を受けて「介護予防支援」及び「介護予防ケアマネジメント」を実施することも可能です。
利用者との契約について
- すでに委託で介護予防支援を実施している利用者が直接契約での介護予防支援の実施を希望する場合は、改めて契約を結ぶ必要があります。
- 今後、利用者への説明用資料(チラシ)を市で作成し、指定通知とともに送付する予定ですので、担当ケアマネジャーから利用者へ説明のうえ、希望を確認してください。
法人の登記事項証明書について
- 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
- 申請にあたり、法人の登記事項証明書の追加記載等をするために時間を要する場合には事前にご相談ください。
指定の審査期間について
- 指定をするにあたっては、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないこととされています。
- 平塚市では、「反映させるために必要な措置」として、「平塚市介護保険運営協議会」にて諮ることとします。
- 介護保険運営協議会開催の前に当課での審査期間を設けるため、申請書の提出期限は上記のとおりとします。
- 平塚市介護保険運営協議会は年3回程度の開催であり、申請のタイミングによっては指定までに数か月を要する場合があります。事業の開始にあたってはご注意ください。
変更届について
変更届一式(Excel:61KB)
- 各変更届は、変更日前又は変更後10日以内に必ずご提出ください。
提出先
- 来庁:地域包括ケア推進課(本館1階 118窓口)
- 郵送:〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市役所福祉部地域包括ケア推進課 地域包括ケア担当
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このページについてのお問い合わせ先
地域包括ケア推進課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-20-8217(地域包括ケア担当) /0463-20-8210(医療・介護連携推進担当)
ファクス番号:0463-21-9742