高齢者の障害者控除対象者認定書の発行
最終更新日 : 2023年2月20日
65歳以上の高齢者で要件に該当すると認定された方、又はその扶養者は「高齢者の障害者控除対象者認定書」により確定申告等の際に障害者控除を受けることができます
障害者控除とは
所得税の障害者控除については、国税庁(タックスアンサー)のページをご確認ください
- 障害者控除(No.1160)
- 市長村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について(No.1185)
認定の申請
必要書類
-
対象者の介護保険の被保険者証
-
申請者(窓口に来られる御家族等)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
注意事項
- 認定書は原則として、控除を受ける年の12月31日の現況で交付しますので、年末調整で使用する等の理由がない限り1月以降に申請してください
- 対象の方が死亡された場合は、死亡日の現況で交付します
- 申請を受け付けた後、認定基準に該当するかを確認します
- 認定に要する期間は5日間程度です
- 認定書は控除を受ける年ごとに必要です
- 認定書は5年間さかのぼって発行することができる場合があります(詳細はお問い合わせください)
- 場合によっては医師の診断書を求めることがあります
郵送による申請
郵送による申請も受け付けています。
次の3点を高齢福祉課宛てに送付してください。
次の3点を高齢福祉課宛てに送付してください。
-
障害者控除対象者認定申請書(PDF:103KB)
-
対象者の介護保険の被保険者証の写し
-
申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写し
認定基準
「身体障害者1、2級に準ずる者(寝たきり高齢者を含む)」は特別障害者、「身体障害者3~6級に準ずる者」は障害者、「認知症高齢者」は障害者又は特別障害者として認定することができます。
区分 | 要件 |
身体障害者1、2級に準ずる者
|
要介護3から5に該当し、要介護認定における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」がランクB1(※)以上の方 又は、医師の診断書により身体障害者1、2級に準ずるとされた方 (※)ランクB1とは…「屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う」状態 |
身体障害者3~6級に準ずる者 |
要介護1、2に該当し、要介護認定における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」がランクB1以上の方 又は、医師の診断書により身体障害者3級から6級に準ずるとされた方 |
認知症高齢者
|
要介護(要支援)認定を受けている方で、要介護認定における「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がランク3(※)以上の方 又は、医師の診断書により知的障害者に準ずるとされた方 (※)ランク3とは…「日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする」状態 |
控除の額
所得税 | 市県民税 | |
特別障害者として認定された方 (同居特別障害者の場合) |
40万円 (75万円) |
30万円 (53万円) |
障害者として認定された方 | 27万円 | 26万円 |
受付窓口
高齢福祉課高齢福祉担当 (本庁舎1階120番窓口)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
高齢福祉課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9622(高齢福祉担当) /0463-21-9621(高齢者相談支援担当)
ファクス番号:0463-21-9742