新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
最終更新日 : 2023年3月18日
申請受付はすべて終了しました
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緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
- 新規申請(初回申請・再申請)の受付は令和4年12月31日で終了しました。
- 支給決定後の求職活動等の報告の受付は令和5年3月17日で終了しました。
- 振込は申請、報告等の提出後、3週間から1カ月程度を予定しています。(書類に不備がある場合は、更に時間がかかります。)
支給要件
1~9のすべてに該当する方
支給要件 | |
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1 | 次のいずれかに該当する者であること【貸付終了等要件】
【令和4年1月以降は以下も対象】
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2 | 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること【生計維持要件】 |
3 | 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、下記の別表の金額以下であること。【収入要件】 |
4 | 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記の別表の金額以下であること。【資産要件】 |
5 | 次の(1)、(2)いずれかに該当すること【求職活動等要件】 (1)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること |
6 | 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと |
7 | 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと |
8 | 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと |
9 | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
別表
世帯人数 | 収入の合計額 | 金融資産の合計額 |
---|---|---|
1人 | 125,000円 | 504,000円 |
2人 | 179,000円 | 780,000円 |
3人 | 225,000円 | 1,000,000円 |
4人 | 267,000円 | 1,000,000円 |
5人 | 308,000円 | 1,000,000円 |
6人 | 354,000円 | 1,000,000円 |
7人 | 398,000円 | 1,000,000円 |
支給額
世帯人数 | 支給月額 |
---|---|
単身世帯 | 60,000円 |
2人世帯 | 80,000円 |
3人以上世帯 | 100,000円 |
支給期間
初回支給:最大3ヶ月
再支給:最大3ヶ月
合計で最大6ヶ月
再支給:最大3ヶ月
合計で最大6ヶ月
申請期限
窓口:令和4年12月28日(水曜日)
郵送:令和4年12月31日(土曜日) 消印有効
申請受付はすべて終了しました。
郵送:令和4年12月31日(土曜日) 消印有効
申請受付はすべて終了しました。
提出方法
郵送又は窓口。なお、窓口は大変混雑いたしますので、郵送での提出をご検討ください。
提出先
平塚市福祉総務課(128番~130番窓口)
郵送の場合は、後日送付する申請書等に同封いたします返信用封筒をご利用ください。
郵送の場合は、後日送付する申請書等に同封いたします返信用封筒をご利用ください。
支給決定後のお手続きについて
審査の結果、申請内容が適正であると判断された方へは、後日、決定通知書及び求職活動等要件にかかる書類を郵送にて交付します。その内、求職活動等要件にかかる書類については受給期間中、毎月提出が必要となりますのでご注意ください。提出が無い場合は、支援金の支払いは致しかねます。
厚生労働省提供情報
厚生労働省コールセンター
0120-46-8030(受付時間:平日9時から17時)
このページについてのお問い合わせ先
福祉総務課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742