《受付は終了いたしました》住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
最終更新日 : 2022年10月1日
《注意》本給付金の受付は、令和4年9月30日をもって終了いたしました。
《お知らせ》 令和4年9月9日に「電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」として住民税非課税世帯等に対し、 1世帯あたり5万円を支給することが政府から発表されましたが、現時点で対象となる世帯や支給時期、 方法等は決まっておりません。 詳細が決まり次第、こちらのページや広報ひらつかにおいてすみやかにお知らせいたします。 |
更新情報
・申請期限について
本給付金の申請期限は令和4年9月30日です。
・振込について(9月1日更新)
振込予定を更新しました。詳細は「振込状況」を御覧ください。
・やさしい日本語(にほんご)で書(か)いたページを作(つく)りました。(6月3日更新)
こちらの住民税(じゅうみんぜい)非課税世帯(ひかぜいせたい)臨時特別給付金(りんじとくべつきゅうふきん)を見(み)てください。
・申請期限について
本給付金の申請期限は令和4年9月30日です。
・振込について(9月1日更新)
振込予定を更新しました。詳細は「振込状況」を御覧ください。
・やさしい日本語(にほんご)で書(か)いたページを作(つく)りました。(6月3日更新)
こちらの住民税(じゅうみんぜい)非課税世帯(ひかぜいせたい)臨時特別給付金(りんじとくべつきゅうふきん)を見(み)てください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
支給の対象となる世帯
1 住民税非課税世帯
令和3年度分の対象世帯基準日(令和3年12月10日)において本市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
なお、以下に該当する場合は支給対象にはなりません。
・令和3年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯
※住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
・租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる世帯
令和4年度分の対象世帯
基準日(令和4年6月1日)において本市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
なお、以下に該当する場合は支給対象にはなりません。
・令和4年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯
※住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
・租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる世帯
また、令和3年度住民税非課税世帯及び家計急変世帯としてすでに給付金を受給済みの世帯は対象外です。
2 家計急変世帯
令和4年6月以降の申請令和4年度の住民税均等割決定(令和4年6月1日)以降は、令和4年1月以降の収入でのみ申請が可能です。
令和3年1月から12月までの収入では、申請することができなくなりますので御注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降に家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
なお、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※住民税非課税世帯と同様の事情とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税相当限度額以下であることを指します。

給付額
1世帯あたり1回のみ、10万円を支給します。
※住民税非課税世帯、家計急変世帯のいずれか一方のみ、令和3年度・4年度を通して1世帯につき1回のみの給付です。
2回以上の給付は受けられません。
※住民税非課税世帯、家計急変世帯のいずれか一方のみ、令和3年度・4年度を通して1世帯につき1回のみの給付です。
2回以上の給付は受けられません。
手続方法
本給付金の受付は、令和4年9月30日をもって終了いたしました。
確認書や申請書等の記載内容について、平塚市福祉総務課臨時給付金担当(0463-71-6632)から確認の連絡をする場合があります。
1 住民税非課税世帯
令和3年度分の対象世帯令和3年度分の「臨時特別給付金支給要件確認書」による受付は終了いたしました。
令和3年度分の支給対象世帯でまだ手続きがお済みでない場合は、令和4年9月30日(金曜日)(当日消印有効)までに市役所に申請書類を御提出いただく必要があります。
申請書類が必要な方は、平塚市臨時特別給付金コールセンターへ御連絡ください。
令和4年度分の対象世帯
対象となる世帯には平塚市から「臨時特別給付金支給要件確認書」を令和4年7月1日(金曜日)頃から順次発送します。
お手元に届き次第、必要事項を御記入のうえ、必要書類と共に同封の返信用封筒に入れて、令和4年9月30日(金曜日)(当日消印有効)までに郵送してください。
なお、同封の返信用封筒の郵便番号が254-8702となっていますが、間違いではありません。平塚市役所に届きますので、そちらの封筒を使い、返信してください。
お送りする封筒は、次のとおりです。
・お送りする封筒の見本
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2 家計急変世帯
「(1)申請に必要な書類」に必要事項を御記入のうえ、「(2)申請に必要な添付書類」とともに平塚市福祉総務課臨時給付金担当窓口(本館1階)に、郵送又は直接御提出ください。令和4年6月1日以降は、令和4年1月以降の収入に基づく申請のみ受付いたします。
申請期間は令和4年1月31日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)(当日消印有効)までです。
(1) 申請に必要な書類
ア 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF354KB)イ 簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF249KB)
※申請書及び申立書記入例(PDF1MB)
(1)申請に必要な書類は、平塚市役所福祉総務課臨時給付金担当窓口(本館1階多目的ホール2)及び市内公民館で配布しています。
なお、ダウンロードが困難で郵送を希望される方は、平塚市臨時特別給付金コールセンターへ御連絡ください。
(2) 申請に必要な添付書類
ア 申請・請求者本人確認書類の写し運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)を御用意ください。
イ 受取口座を確認できる書類の写し
金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の通帳やキャッシュカードの写し(コピー)を御用意ください。
ウ「令和4年1月以降の任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
申立を行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等収入が額がわかる書類、帳簿等の事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を御用意ください。
該当の世帯のみ次の書類も添付してください。
エ 代理申請(請求)をする場合
委任状(PDF276KB)
オ 申立を行う収入が確認できない場合
収入(所得)に関する申立書(参考)(PDF77KB)
世帯構成、個々の事情等によっては、世帯状況の関係等を確認するため、別途必要書類の提出をお願いする場合がありますので、御了承ください。
家計急変世帯の申請書等の記入及び手続方法をわかりやすくまとめた約6分の動画を作成しましたので、これから書類を作成される方は参考に御覧ください。
なお、動画内で「令和3年1月から12月の収入」と御案内している部分は、「令和4年1月以降の収入」と読み替えていただきますようお願いいたします。

給付時期
受付後、対象世帯には3週間から1か月程度で給付金を振り込みます。
ただし、世帯構成、個々の事情等によって遅れる場合があります。
振込状況
振込スケジュール
振込日 | 非課税世帯 (市役所に到達した分) |
家計急変世帯 (市役所で受付した分) |
9月9日(金曜日) | 8月23日(火曜日) | 8月26日(金曜日) |
9月16日(金曜日) | 8月30日(火曜日) | 9月2日(金曜日) |
9月22日(木曜日) | 9月6日(水曜日) | 9月9日(金曜日) |
9月30日(金曜日) | 9月13日(火曜日) | 9月16日(金曜日) |
10月7日(金曜日) | 9月20日(火曜日) | 9月22日(木曜日) |
10月14日(金曜日) | 9月27日(火曜日) | 9月30日(金曜日) |
10月21日(金曜日) | 10月4日(火曜日) ※9月30日までの消印のみ |
― |
到達日・受付日は目安です。処理の状況によっては前後いたしますので御了承ください。
また、金融機関の都合や、書類不備等審査の状況によっては振込日が前後する場合があります。
振込が完了した方には別途通知をお送りします。事務手続き上、振込日より後に通知が届く場合があります。
平塚市臨時特別給付金コールセンター
御質問や御不明な点は、下記までお問い合わせください。
電話番号 0463-79-5229
受付時間 午前9時00分から午後5時00分(平日のみ)
電話番号 0463-79-5229
受付時間 午前9時00分から午後5時00分(平日のみ)
配偶者等からの暴力を理由とした避難事例における申請について
家族や配偶者からの暴力を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方のうち、1~4のいずれかに該当する方で、本給付金の支給要件に該当する方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
1 配偶者暴力防止法に基づく「保護命令」受けていること。
2 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の「確認書」が発行されていること。
3 令和3年12月11日以降に住民票が現在お住いの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
4 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合。
※婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含みます。
1 配偶者暴力防止法に基づく「保護命令」受けていること。
2 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の「確認書」が発行されていること。
3 令和3年12月11日以降に住民票が現在お住いの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
4 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合。
※婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含みます。
なお、上記証明をお持ちではない平塚市に避難されている方については、女性のための相談窓口で面談を受けていただくことになります。
詳細については、「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の証明をお持ちでない方について」を確認してください。
また申請手続に必要な書類は次のとおりです。
詳細については、「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の証明をお持ちでない方について」を確認してください。
また申請手続に必要な書類は次のとおりです。
詐欺被害の防止
御自宅や職場などに市区町村や内閣府などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に御連絡ください。
内閣府コールセンター
内閣府は、住民税非課税世帯等給付金に関する皆様からの問い合わせに対応するため、臨時特別給付金コールセンターを設置しています。
電話番号:0120-526-145
対応時間:午前9時00分から午後8時00分(平日のみ)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(内閣府ホームページ)
電話番号:0120-526-145
対応時間:午前9時00分から午後8時00分(平日のみ)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(内閣府ホームページ)
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このページについてのお問い合わせ先
福祉総務課(臨時給付金担当)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-71-6632(臨時給付金担当)
ファクス番号:0463-21-9742