《受付は終了いたしました》電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
最終更新日 : 2023年4月1日
《注意》本給付金の受付は、令和5年1月31日をもって終了いたしました。
支給の対象となる世帯
1 住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
なお、以下に該当する場合は支給対象にはなりません。
なお、以下に該当する場合は支給対象にはなりません。
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令和4年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯(住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、御家族に確認してください。)
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租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる世帯
2 家計急変世帯
令和4年1月から12月までの間に、予期せず家計が急変し住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。なお、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
住民税非課税世帯と同様の事情とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月から12月までの間の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税相当限度額以下であることを指します。

一例です。世帯構成や収入の状況によって支給対象となるかが異なりますので、詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
住民税非課税世帯と同様の事情とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月から12月までの間の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税相当限度額以下であることを指します。

一例です。世帯構成や収入の状況によって支給対象となるかが異なりますので、詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
複数の要件に該当しても給付金の支給は1回限りです。
なお、令和3年度もしくは令和4年度に住民税非課税世帯等給付金(1世帯あたり10万円の給付金)を受給している場合であっても、支給要件を満たしている場合は、今回の給付金を受給することができます。
支給額
1世帯あたり1回のみ、5万円を支給します。
住民税非課税世帯、家計急変世帯のいずれか一方のみの支給となります。
2回以上の給付は受けられません。
住民税非課税世帯、家計急変世帯のいずれか一方のみの支給となります。
2回以上の給付は受けられません。
詐欺被害の防止
御自宅や職場などに市区町村や内閣府などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に御連絡ください。
内閣府コールセンター(制度に関する御案内)
内閣府は、電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金に関する皆様からの問い合わせに対応するため、臨時特別給付金コールセンターを設置しています。
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電話番号
0120-526-145
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対応時間
午前9時00分から午後8時00分(平日のみ)
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このページについてのお問い合わせ先
福祉総務課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742