令和6年度 新たに住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金

最終更新日 : 2024年11月29日

本給付金の受付は令和6年10月31日をもって終了いたしました。



デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度(2024年度)において、新たに住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金(令和6年度物価高騰重点支援給付金)を支給します。
また、対象世帯の世帯主と生計を同一にする18歳以下のこども一人あたり5万円(こども加算)を支給します。

※以下、令和5年度平塚市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金(追加分および拡充分)を受給し
 た世帯、同給付金が未申請または受給を辞退された世帯は対象外となります。

・住民税非課税世帯(7万円)
・住民税均等割のみ課税世帯(10万円)
 

支給対象

  1. 令和6年6月3日(基準日)時点で、平塚市に住民登録があり、令和6年度の住民税が非課税である世帯。
  2. 令和6年6月3日(基準日)時点で、平塚市に住民登録があり、令和6年度の住民税所得割が課されておらず、うち少なくとも1人以上が住民税均等割のみ課税である世帯。
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。
  • 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯                     
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  • 既に他自治体で本給付金と同様の給付を受けている世帯

こども加算

上記、1または2の世帯に世帯員として属している18歳以下のこども(平成18年4月2日生まれ以降のこども)。 

支給金額

1世帯当たり10万円

こども加算

対象のこども1人あたり5万円

支給手続

 対象の世帯には、7月末から8月上旬にかけて個別通知を発送しました。
 また、対象の方でまだ申請手続きをされていない方へ勧奨はがき(「給付金の申請は
 お済みですか?」)を発送しました。
 つきましては、オンライン申請もしくは郵送申請のいずれかで手続きしてください。
 ※「確認書」の内容に変更がある場合は郵送での手続となります。
【オンラインによる手続】
 オンライン手続の場合は「確認書」の返送は不要です。
 マイナンバーカードをお持ちで公金受取口座を登録している方が利用できます。
 また、事前にマイナポータルの利用登録もお願いします。
 オンライン手続の詳細につきましては、確認書同封の案内チラシをご覧ください。
 ※スマートフォンやアプリの設定等により電子申請ができない場合があります。
 該当の皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、解決策をご案内できる場合もありますので
 一度給付金コールセンター0120-611-691にお問合せください。

【オンライン申請における給付金の振込時期について】
 マイナポータルから「「令和6年度物価高騰重点支援給付金」がまもなく振り込まれます」という
 お知らせが届いてから概ね1週間後に公金受取口座に振り込まれます。
 ※お知らせの文中に給付金の振込が完了した旨の記載がありますが上記のとおりとなります。
【郵送による手続】
 「確認書」に必要事項を御記入いただき、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒に入れて
 郵送してください。
 なお、確認書の内容に変更がある場合は朱書きにて追加・訂正のうえ、郵送してください。
【締切期限】
 令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
 申請受付後、概ね1か月程度で給付金をお振込みいたします。
 なお、支給を辞退する場合は給付金コールセンター(0120-611-691)へ御連絡ください。
 ※書類の不備など、個々の事情等によって振込が遅れる場合があります。
【システムメンテナンス】
 ※下記日時、システムメンテナンス作業のため、オンライン手続が出来ませんのでご注意
  ください。
  10月15日(火曜日)22時~10月16日(水曜日)1時
  10月19日(土曜日)2時30分~4時
      10月22日(火曜日)9時~11時
  また、下記日時、マイナポータルのシステムメンテナンス作業がございますので、ご注意
  願います。
  10月13日(日曜日)0時~8時
  10月20日(日曜日)0時~8時
  

例外適用(申請が必要な場合)

令和6年6月4日以降に生まれたこどもがいる場合
  • こども加算の対象となります。
  • 「確認書」に6月4日以降に生まれたこどもの、氏名、続柄、生年月日を記載し、出生の事実を証明する書類(出生届出済証明書、住民票、戸籍謄本等のコピー)を同封し返送してください。
同一世帯でないが、生計を同一にしている18歳以下のこどもがいる場合
  • ​世帯主と生計が同一であることの申出をすることで、こども加算の対象となる場合があります。
    該当すると思われる場合は、給付金コールセンター(0120-611-691)までお問合わせください。
令和6年6月4日以降に離婚等の理由で世帯の変更があった場合
  • 世帯の課税状況や18歳以下のこどもの有無等により、非課税給付、均等割のみ課税給付及びこども加算の対象となる場合があります。
    該当すると思われる場合は、給付金コールセンター(0120-611-691)までお問合わせください。

配偶者等からの暴力を理由とした避難事例における申請について

家族や配偶者からの暴力等を理由に平塚市に避難している方で、平塚市に住民票を移すことができない方のうち、次の1~4のいずれかに該当する方で、本給付金の支給要件に該当する方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の平塚市から給付金を受取ることができます。
1.配偶者暴力防止法に基づく「保護命令」を受けていること。
2.女性相談支援センター(旧称:婦人相談所)から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の「確認書」が発行されていること。
3.令和6年6月4日以降に住民票が現在お住いの本市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
4.1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合。
 
女性自立支援施設等(旧称:婦人保護施設等)に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一でないと判断することができる場合を含みます。
なお、上記に関する証明をお持ちではない平塚市に避難されている方については、女性のための相談窓口で面談を受けていただくことになります。
 

注意事項等

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • 給付金が支給された後に、修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
  • 支給された当該給付金は差押が禁止され、また非課税の対象となります。

給付金コールセンター

電話番号:0120-611-691(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)

詐欺被害の防止

御自宅や職場などに市区町村や内閣府などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に御連絡ください。

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このページについてのお問い合わせ先

福祉総務課(福祉総務担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-71-6632
ファクス番号:0463-21-9742

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