令和6年度平塚市住民税非課税世帯向け給付金(3万円)について
最終更新日 : 2025年1月27日
物価高騰の影響が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、住民税均等割が非課税の世帯に給付金を支給します。
対象者
- 令和6年12月13日(基準日)時点で平塚市に住民登録があること
- 世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税であること
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
支給額
- 1世帯当たり3万円
- お子さん1人当たり2万円を加算(こども加算)
基準日の翌日以降に生まれたお子さんも加算対象になる可能性があります。
詳しくは、給付金コールセンターまでお問い合わせください。
支給手続き
非課税世帯の区分 | 支給手続き | |
A世帯 | 「支給のお知らせ」 クリーム色の封筒が届 く世帯 |
2月上旬に市から「支給のお知らせ」が届きます。 申請等の手続は不要です。 「支給のお知らせ」に印字された口座に3月上旬頃、自動的に 振り込む予定です。 入金口座を変更する場合、給付金の受給を辞退する場合は、 令和7年2月17日(月曜日)までに給付金コールセンターまで ご連絡ください。 |
B世帯 | 「確認書」 桃色の封筒が届く世帯 |
2月上旬に市から「確認書」が届きます。必要事項を記入し、 必要書類を添付の上、令和7年5月31日(土曜日)(当日消印 有効)までに返信用封筒で郵送申請してください。 「確認書」の返送から振込まで1か月程度かかる見込みです。 (書類の不備がない場合に限ります。) |
C世帯 | 申請が必要な世帯 | 市から「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない世帯であっ ても、給付金の支給要件を満たしていれば、申請することで支 給対象となる場合があります。 |
A世帯 「支給のお知らせ」 が届く世帯
下記1及び2の条件を満たす世帯です。
「支給のお知らせ」が届きましたら、印字された口座情報を御確認いただき、下記のとおり御対応をお願いいたします。
-
「平塚市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)」、「令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付金」等の給付金を平塚市かつご本人口座で受給した世帯主と、基準日時点の世帯主が同一であること。
-
世帯の中に令和6年6月4日以降に平塚市に転入した方がいないこと。
「支給のお知らせ」が届きましたら、印字された口座情報を御確認いただき、下記のとおり御対応をお願いいたします。
- 「支給のお知らせ」に印字された振込先口座に入金を希望する場合、特にお手続きの必要はありません。 令和7年3月上旬に「支給のお知らせ」に印字された口座に給付金をお振り込みいたします。 支給決定通知書は送付しませんので、通帳等で入金の確認をお願いします。
- 「支給のお知らせ」に印字された振込口座とは別の口座への変更を希望する場合 令和7年2月17日(月曜日)までに、コールセンター(0120-611-691)へ御連絡ください。 お手続きに必要な書類を郵送いたします。書類が届きましたら、必要事項を記入し、本人確認書類のコピーと振込口座が確認できる書類のコピーを添付し、同封した返信用封筒で御返送ください。 書類の受付後、概ね1か月程度で給付金をお振り込みいたします。
- 給付金の支給を辞退する場合 令和7年2月17日(月曜日)までに、コールセンター(0120-611-691)へ御連絡ください。 お手続きに必要な書類を郵送いたします。書類が届きましたら、必要事項を記載し、本人確認書類のコピーを添付し、同封した返信用封筒で御返送ください。
B世帯 「確認書」が届く世帯
上記1以外の世帯です。
「確認書」が届きましたら、両面をよくお読みいただき必要事項を記入し、本人確認書類のコピーと振込口座が確認できる書類のコピー等を添付し、令和7年5月31日(土曜日)(当日消印有効)までに、同封した返信用封筒で御返送ください。
書類の受付後、概ね1か月程度で給付金をお振り込みいたします。
なお、給付金の支給を辞退する場合はコールセンター(0120-611-691)へお問合せください。
※書類の不備など、個々の事情等によってお振り込みが遅れる場合があります。
「確認書」が届きましたら、両面をよくお読みいただき必要事項を記入し、本人確認書類のコピーと振込口座が確認できる書類のコピー等を添付し、令和7年5月31日(土曜日)(当日消印有効)までに、同封した返信用封筒で御返送ください。
書類の受付後、概ね1か月程度で給付金をお振り込みいたします。
なお、給付金の支給を辞退する場合はコールセンター(0120-611-691)へお問合せください。
※書類の不備など、個々の事情等によってお振り込みが遅れる場合があります。
C世帯 申請が必要な世帯
下記のいずれかに該当する場合は、給付金の支給対象となる場合がありますので、コールセンター(0120-611-691)へお問合せください。
- 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している世帯(手続き等案内チラシ)別紙
- 措置入所児童、措置入所等障害者・高齢者、無戸籍者に該当する場合
- 令和6年12月14日以降に生まれたこどもがいる場合
- 同一世帯でないが、生計を同一にしている18歳以下のこどもがいる場合
- 単身赴任等をしていて、18歳以下のこどもが別住所にいる場合
- 令和6年1月1日の時点では、婚姻状態で住民税均等割課税配偶者に扶養されていたが、基準日までに離婚し別世帯となっている場合又は、基準日以降申請期限までに子を連れて離婚し別世帯となっている場合
- 令和6年1月1日の時点では、住民税均等割課税者に扶養されていたが、基準日前にその扶養者が死亡又は行方不明となっている場合
- 修正申告等により、基準日の翌日以降に令和6年度住民税が均等割非課税となった場合
- 世帯の中に、住登外課税者がいる場合
- 世帯変更等により令和6年12月13日以降に世帯状況が変わった場合
注意事項等
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- 本給付金が支給された後に、修正申告等により令和6年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
- 支給された当該給付金は差押が禁止され、また非課税の対象となります。
詐欺被害の防止
御自宅や職場などに市区町村や内閣府などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に御連絡ください。
給付金コールセンター
電話番号:0120-611ー691(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝祭日および12月29日から1月3日を除く)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝祭日および12月29日から1月3日を除く)
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