98ー4 指定特定相談支援事業者等の指定(新規・変更等)
最終更新日 : 2026年5月20日
令和8年度処遇改善加算計画書等の届出
令和8年6月から、これまで対象外だった「計画相談支援」「障害児相談支援」においても福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)が算定可能となりました。令和8年6月以降に「処遇改善加算」を取得しようとする場合には、処遇改善計画書等の提出が必要になります。
提出期限
令和8年6月15日(月曜日)令和8年度7月以降に処遇改善加算の算定を行う場合には、算定を行おうとする月の前々月の末日まで
(注釈)書類確認があるため、余裕をもって御提出ください。
提出方法
障がい福祉課あてにEメールで提出(shogai@city.hiratsuka.kanagawa.jp)提出書類
(1)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(Excel:170KB)(2)処遇改善計画書(Excel:381KB)
(注釈)計画相談支援と障害児相談支援以外の障害福祉サービス等事業所を有する法人で、法人単位で一括して処遇改善計画書を作成して都道府県等へ提出した場合は、提出先項目のみ平塚市に変えた同一内容の処遇改善計画書を提出してください。なお、計画(障害児)相談支援についても記載があるか確認をしてください。
(注釈)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書はサービス種類ごとに提出が必要です。
(注釈)提出書類は必ずエクセルデータのまま御提出ください。
厚生労働省からの通知等
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDF:812KB)福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF:333KB)
制度に関する事項や、作成に当たっての相談及び問合せは、厚生労働省のコールセンターをご活用ください。
【福祉・介護職員等処遇改善加算 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230受付時間:9時~18時(土日含む)
関係法令・運営基準等
次の法令等を厚生労働省のホームページ等でご確認の上、事業を実施してください。
計画相談支援
- 障害者総合支援法
- 指定計画相談支援事業の人員及び運営に関する基準
- 指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(報酬告示)
- 指定計画相談支援事業の人員及び運営に関する基準について(解釈通知)
- 指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(留意事項通知)
障害児相談支援
- 児童福祉法
- 指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準
- 指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(報酬告示)
- 指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準について(解釈通知)
- 指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(留意事項通知)
新規・更新の申請
必要書類
指定申請書・添付書類(Excel:404KB)社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(Word:28KB)
新規の場合は、
口座振込(変更)依頼書(兼受領委任状)(Excel:39KB)
提出期限
事業開始予定年月日の前月15日まで注意事項
- 新規に指定を希望される場合は、事前にご相談ください。
- 指定期間は6年です。市から更新手続きの案内がない場合も、更新の申請は必要です。
- 受付後、不備等により前月15日までに書類が揃わない場合は、事業開始予定日までに指定できないことがあります。事業開始予定日の1か月半~1か月前を目安に、記載内容等について事前にご相談いただくことをお勧めします。
変更の届出
届出が必要な場合
- 代表者や管理者、相談支援専門員の変更があったとき
- 登記事項に変更があったとき
- 運営規程に変更があったとき
- 事業所の平面図や設備に変更があったとき
必要書類
変更届出書(Word:32KB)新規・更新の申請時に添付した書類(付表、勤務形態一覧表、組織体制、管理者の誓約書等)に変更がある場合は、変更後のものをご提出ください。
添付書類については、ページ上部「新規・更新の申請」の「指定申請書・添付書類」をご確認ください。
提出期限
変更の日から10日以内廃止・休止の届出
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出
届出が必要な場合
次の加算を算定するとき
- 機能強化型サービス利用支援費加算
- 主任相談支援専門員配置加算
- 行動障害支援体制加算
- 要医療児者支援体制加算
- 精神障害者支援体制加算
- 高次脳機能障害者支援体制加算
- ピアサポート体制加算
障がい福祉課までお問合せください。

