30 平塚市地域生活支援拠点等の整備

最終更新日 : 2024年4月1日

地域生活支援拠点等とは

 地域生活支援拠点等は、障がい者及び障がい児の重度化や高齢化、「親なき後」など家族の支援が受けられなくなることを見据え、居住支援のために必要な機能を整備し、提供する体制のことです。

地域生活支援拠点等の5つの機能

「相談」に関する機能

 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

「緊急時の受入・対応」に関する機能

 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

「体験の機会・場の提供」に関する機能

 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

「専門的人材の確保・養成」に関する機能

 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

「地域の体制づくり」に関する機能

 地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

平塚市の地域生活支援拠点等の整備方法

 地域生活支援拠点等の整備には、グループホームや障害者支援施設等に付加した拠点の整備である「多機能拠点整備型」や、地域における複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」がありますが、平塚市は平塚市障がい者基幹相談支援センターを中心とした「面的整備型」の整備を行います。

平塚市地域生活支援拠点等について(PDF:518KB)

平塚市地域生活支援拠点等整備イメージ(PDF:194KB)

地域生活支援拠点等事業者登録

 地域生活支援拠点等の整備・充実のため、平塚市では地域生活支援拠点等の役割を担う事業所登録を開始します。登録にあたり特別な条件はございません。制度の趣旨と役割を理解し、必要に応じて平塚市に御協力いただける事業所を募集しております。

事業所登録の流れ

(1)事前相談
 地域生活支援拠点等への登録を希望する場合、市障がい福祉課に事前相談を行い、拠点等の機能について説明を受ける。
(2)運営規程の変更
 事業所は、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であること、担う機能を明記する。
(3)申請
 平塚市地域生活支援拠点等実施要綱に規定する「平塚市地域生活支援拠点等事業者登録申請書」(第1号様式)に運営規程を添えて障がい福祉課に提出する。
(4)決定
 市障がい福祉課は内容を審査し、適当と認めた場合には「平塚市地域生活支援拠点等事業者登録決定通知書」(第2号様式)により、登録したことを通知する。
(5)公表
 市障がい福祉課は地域生活支援拠点等事業者一覧に追加し、HP等で公表する。

 

平塚市地域生活支援拠点等実施要綱

地域生活支援拠点等登録事業所一覧

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?