31 地域連携推進会議

 

地域連携推進会議について

 近年、障害福祉サービスを提供する事業者が増えており、支援の質の確保が重要な課題となっています。そのため、障害者支援施設(入所施設等)及び共同生活援助(グループホーム)において、地域の関係者等による「地域連携推進会議」の開催及び会議の構成員による施設訪問が、新たに義務付けられました。

地域の皆様へ

 障害者支援施設やグループホームを運営する事業者から地域の皆様に会議への参加の依頼がありましたら、ぜひ御協力をお願い申し上げます。

 詳しくはこちらの資料を御覧ください。

地域連携推進会議の概要(地域の皆様向け)(PDF 590KB)
 
  • 日頃から、障がい福祉行政に御理解と御協力をいただき誠にありがとうございます。近年、障害福祉サービスを提供する事業者が増えてきており、支援の質の確保が重要な課題となっていることから、障害者支援施設と共同生活援助(グループホーム)に対し、地域の関係者を含む外部の方による「地域連携推進会議」の開催と会議の構成員による施設訪問が、新たに義務付けられました。詳細は「地域連携推進会議の概要」をご覧ください。障害者支援施設やグループホームを運営する事業者から地域の皆様に会議への参加の依頼がありましたら、ぜひ御協力をお願い申し上げます。 「地域連携推進会議」参加に御協力をお願いします

事業所の皆様へ

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所において、地域との連携等に資するため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました(令和6年度は経過措置による努力義務)。

 これに関連し、厚生労働省では令和5年度障害者総合福祉推進事業「障害者支援施設及び共同生活援助におけるサービスの質の確保のために必要な取組についての調査研究」を実施し、『地域連携推進会議の手引き』が作成されました。

 各事業所におかれましては、次の資料を御確認ください。

「地域連携推進会議の手引き」(PDF 947KB)
「地域連携推進会議の手引き(別冊」資料編」(PDF 1.5MB)
「(会議構成員向け)地域連携推進会議参加依頼文例(フォーマット)」(Word形式 28KB)

(参考:根拠法令)
e-Gov法令検索から該当する省令をご確認ください。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)

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障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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