市議会のしくみ
市議会とは
私たちのまち平塚市を、より住みよいまちにするためには、市民全員で話し合い市政を運営していくことが必要です。しかし、全員が一か所に集まり、相談をして結論を出すことは不可能です。
そこで、選挙によって代表者を選び、私たちに代わって話し合いをしてもらいます。これが議会政治であり、民主主義の基本です。
私たちの代表者、すなわち、市議会議員によって平塚市議会は構成されています。市議会は主権者である私たちに代わって、より住みよい市となるように、市政運営の方針を決める重要な役目を持っています。
そこで、選挙によって代表者を選び、私たちに代わって話し合いをしてもらいます。これが議会政治であり、民主主義の基本です。
私たちの代表者、すなわち、市議会議員によって平塚市議会は構成されています。市議会は主権者である私たちに代わって、より住みよい市となるように、市政運営の方針を決める重要な役目を持っています。
市議会と市長
市議会は、条例の制定や予算の決定など、市政を進めるうえで大切なことを決める議決機関です。その決定に基づいて実際に事業を行っていくのが市長(執行機関)です。
市議会と市長は対等の立場で、お互いにけん制しながら、ちょうど車の両輪のように市政の発展のために活動しています。
市議会と市長は対等の立場で、お互いにけん制しながら、ちょうど車の両輪のように市政の発展のために活動しています。
会議の開催
本会議と委員会
【本会議】
全議員で構成する会議を本会議といいます。本会議は市長から提出された議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。【常任委員会】
平塚市では4つの常任委員会を設置しています。
常任委員会では、所管する事項に応じて付託された議案、請願などを審査します。また、所管事項に関する調査を行います。
名称 | 所管事項 |
---|---|
総務経済常任委員会 | 市長室、企画政策部、総務部、産業振興部、公営事業部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の所管に属する事項及び他の常任委員会の所管に属しない事項 |
環境厚生常任委員会 | 福祉部、健康・こども部、福祉事務所、環境部、市民病院の所管に属する事項 |
教育民生常任委員会 | 市民部、教育委員会の所管に属する事項 |
都市建設常任委員会 | まちづくり政策部、都市整備部、土木部、消防本部の所管に属する事項 |
【特別委員会】
特別委員会は、必要がある場合に議会の議決により設置します。
【議会運営委員会】
議会運営委員会は、議会の運営に関する事項について協議するために設置しています。
定例会のながれ
本会議の初日には、市長から議案が提案され、提案理由が説明されます。
本会議の2日目から5日目には、議案質疑と一般質問を合わせて総括質問が行われます。続いて、提出された議案を、内容に応じて4つの常任委員会に付託します。
各常任委員会では専門的に詳しく審査を行います。
本会議最終日には、委員長から各委員会での審査経過と結果が報告され、賛成や反対の討論を行った後、採決し、可否を決定します。
議員が議案を提案した場合は、本会議で質疑、討論を行い採決します。
請願がある場合は委員会に付託して審査し、本会議最終日に討論を行い採決します。
本会議の2日目から5日目には、議案質疑と一般質問を合わせて総括質問が行われます。続いて、提出された議案を、内容に応じて4つの常任委員会に付託します。
各常任委員会では専門的に詳しく審査を行います。
本会議最終日には、委員長から各委員会での審査経過と結果が報告され、賛成や反対の討論を行った後、採決し、可否を決定します。
議員が議案を提案した場合は、本会議で質疑、討論を行い採決します。
請願がある場合は委員会に付託して審査し、本会議最終日に討論を行い採決します。
会議のおもなルール
会議は、民主的にスムーズに行われることが大切であり、そのために一定のルールにしたがって会議が運営されます。代表的なものを紹介します。
【定足数の原則】
議員定数の半数以上が出席しないと、会議を開くことができません。【過半数議決の原則】
議決するには、特別なものを除き、原則として会議に出席している議員の半数を超える賛成または反対が必要です。【一事不再議の原則】
一度議決したものについては、同じ内容のものは、その会期中に再び審議することができません。【会議公開の原則】
特に秘密会の議決をしない限り、会議の様子は市民に公開することになっています。(傍聴の自由、報道の自由、会議録の公開)市議会の仕事
議会には、平塚市の意思を決定する機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。
代表的なものをご紹介します。
【議決権】
市の意思を決定するために議会に与えられた最も基本的な権限で、市長や議員から提出された議案(条例の制定・改正・廃止、予算、決算、重要な契約の締結など)について、審議し可否を決定することです。【選挙権】
議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙することです。【同意権】
市長が市の行政上重要な地位にある人(副市長・監査委員・教育委員会委員など)を任命するとき、議会の同意を必要とすることです。【検査および監査請求権】
議会が市の行政を監視する一つの方法で、市の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査を求めることです。【調査権】
議会が、市の事務に関する調査を行うことです。【意見書提出権】
議会が市の公益に関する事柄について、国などの関係機関に対して意見書を提出することです。【請願受理権】
市民の要望や意見を行政に反映させるため、市民から提出された請願を受け、審議することです。議会が議決する主な事項
- 条例の制定、改正、廃止
- 予算を定めること
- 決算を認めること
- 市の税金の賦課徴収、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関すること
- 条例で定められた金額以上の契約の締結や、財産の取得または処分
- 副市長、教育委員、監査委員などの選任への同意
- その他、法律や政令、条例に基づいた、市議会の権限に入ること