議員の請負の状況について
最終更新日 : 2025年7月1日
請負の状況の公表の経緯
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法により禁止されていました。
しかし、近年、地方議会は議員のなり手不足という課題に直面していることから、請負の定義の明確化と議員個人の請負規制の緩和を内容とする地方自治法の一部改正がなされました。
平塚市議会では、地方自治法の改正趣旨を踏まえ、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正化を図るため、「平塚市議会議員の請負の状況の公表に関する要綱」を制定し、会計年度ごとに議員の請負の状況を公表することを定めました。
しかし、近年、地方議会は議員のなり手不足という課題に直面していることから、請負の定義の明確化と議員個人の請負規制の緩和を内容とする地方自治法の一部改正がなされました。
平塚市議会では、地方自治法の改正趣旨を踏まえ、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正化を図るため、「平塚市議会議員の請負の状況の公表に関する要綱」を制定し、会計年度ごとに議員の請負の状況を公表することを定めました。
平塚市議会議員の請負の状況の公表に関する要綱
要綱の概要
- 地方自治法第92条の2に規定する請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で本市が対価の支払いをすべきもの)が対象となります。
- 本市に対して請負を行った議員は、毎年6月中に前年度における本市に対する請負内容(締結日、対象とする役務、物件等、契約金額、前年度において支払いを受けた総額)を請負状況報告書により議長に報告しなければなりません。
- 議長は報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
- 議長に対して報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。
請負の状況
※現在、本市議会議員が請負を行った報告はございません。
報告の提出があった場合は、こちらに報告の一覧を掲載します。
報告の提出があった場合は、こちらに報告の一覧を掲載します。
閲覧場所・閲覧時間
今後、報告の提出があった場合、閲覧場所と時間をご案内いたします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。