平塚市パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
最終更新日 : 2024年4月15日
平塚市では、パートナーシップ宣誓制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、その手続を簡素化します。
概要
これまで、パートナーシップを宣誓された方が他の自治体へ住所異動を行う場合、通常は、転入前の自治体にパートナーシップ宣誓書受領証等の返還手続を行い、転入後の自治体で改めて宣誓を行う必要がありました。
この度の自治体間連携の開始により、協定を締結している自治体へ住所異動を行う場合、転入前の自治体での手続が不要となり、転入後の自治体で継続の申告を行う際の提出書類も一部を省略することができるようになります。
協定を締結している自治体から平塚市に転入して継続の申告を行う場合は、改めて平塚市から宣誓書受領証及び宣誓書受領証カードが交付されます。
なお、転入前の自治体が交付したパートナーシップ宣誓書受領証等は、転入後の自治体において回収され、転入前の自治体へ送付されます。
この度の自治体間連携の開始により、協定を締結している自治体へ住所異動を行う場合、転入前の自治体での手続が不要となり、転入後の自治体で継続の申告を行う際の提出書類も一部を省略することができるようになります。
協定を締結している自治体から平塚市に転入して継続の申告を行う場合は、改めて平塚市から宣誓書受領証及び宣誓書受領証カードが交付されます。
なお、転入前の自治体が交付したパートナーシップ宣誓書受領証等は、転入後の自治体において回収され、転入前の自治体へ送付されます。
締結自治体
秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町
協定締結日:令和5年12月1日
連携開始日
令和6年1月1日
(注釈)この日以降に、締結自治体間で住所異動された場合に適用されます。
(注釈)この日以降に、締結自治体間で住所異動された場合に適用されます。
平塚市から締結自治体に転出する場合
- 平塚市から連携協定を締結している自治体へ転出する場合で、当該自治体における宣誓をすることができる方の要件に当てはまるときは、継続の申告をすることができます。
- 平塚市に対し、パートナーシップ宣誓受領証及びパートナーシップ宣誓受領証カードを返還する必要はありません。
- 転入後の自治体で継続の手続を行う場合に、本市において交付したパートナーシップ宣誓受領証等が必要になりますので、ご注意ください。
- 転入後の自治体によって申告の手続は異なります。各自治体のホームページ等をご確認ください。
締結自治体から平塚市に転入する場合
- 申告の手続を希望される日の3か月前から7日前(土日祝日、年末年始を除く。)までに電話、メールまたは電子申請システムにより予約をお取りください。
- 予約した日時にお二人揃って来庁し、転入前の締結自治体で交付された宣誓書受領証等や対象者の要件の該当の有無を確認するための書類を提出し、本人確認をした上で、新たな宣誓書受領証等を即日で交付いたします。
(注釈)事務作業等で約1時間お時間をいただきます。
留意事項
- 転入前の締結自治体に、平塚市でパートナーシップ宣誓書受領証等を新たに交付した事実を通知するとともに、申告書の写し及び転入前の締結自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証等の原本を送付します。
- 申告の手続によりパートナーシップ宣誓書受領証等を交付した後は、平塚市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱の適用を受けます。
手続の対象者
自治体間連携により平塚市でパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けようとするお二人は、次の要件を全て満たす必要があります。
- 民法に規定する成年に達していること
- 市内在住であること、または3か月以内に転入予定であること
- 現在配偶者(事実婚にある者も含む。)がいないこと、及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと
- 宣誓をしようとする者同士が民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者など)でないこと
(注釈)養子縁組をしている場合は、養子縁組を解消した場合に対象となります。
手続に必要な書類
申告の手続を行うに当たって、要件確認や本人確認のため、次の書類を事前にお二人分それぞれご準備ください。
(注釈)住民票の写し等は、宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
(注釈)住民票の写し等は、本籍、世帯主の氏名及び続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
【通称名での利用を希望する場合】
・通称名が確認できる書類の写し
(注釈)通称名が宛名として記載された郵便物や社員証など
このほか、必要に応じて関係書類の提出をお願いする場合があります。
提出書類
- 転入前の締結自治体から交付されたパートナーシップ宣誓書受領証(原本)
- 転入前の締結自治体から交付されたパートナーシップ宣誓書受領証カード(原本)
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
(注釈)住民票の写し等は、宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
(注釈)住民票の写し等は、本籍、世帯主の氏名及び続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
【通称名での利用を希望する場合】
・通称名が確認できる書類の写し
(注釈)通称名が宛名として記載された郵便物や社員証など
このほか、必要に応じて関係書類の提出をお願いする場合があります。
提示書類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券、運転免許証など本人確認書類
手続の予約
継続申告の手続を希望する日の原則7日前までに、電話、メールまたは電子申請システムにより予約をお取りください。
なお、令和6年1月1日から連携開始となることによる継続申告の手続に関する事前予約は、12月18日(月曜日)から開始します。
(注釈)手続ができる日時は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)となります。
(注釈)予約は、希望日の3か月前から7日前(土日祝日、年末年始を除く。)までの間で受け付けます。
(注釈)日時は、状況等によりご希望に添えない場合があります。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142034-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25784
次の申込事項をお申し出ください。
(注釈)受付時間は月曜日から金曜日まで/午前8時30分から午後5時まで
メール:danjo@city.hiratsuka.kanagawa.jp
(注釈)メールを受け付けてから、土日祝日を除いて3日以内に返信いたします。
なお、令和6年1月1日から連携開始となることによる継続申告の手続に関する事前予約は、12月18日(月曜日)から開始します。
(注釈)手続ができる日時は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)となります。
(注釈)予約は、希望日の3か月前から7日前(土日祝日、年末年始を除く。)までの間で受け付けます。
(注釈)日時は、状況等によりご希望に添えない場合があります。
電子申請システムで申し込む場合
下記リンク先よりお申込みくださいhttps://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142034-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25784

電話またはメールで申し込む場合
次の申込事項をお申し出ください。
- 手続を希望されるお二人の氏名とふりがな
- お二人のうち代表となる方の電話番号・メールアドレス
- 手続希望日と時間帯(午前または午後)を第3希望まで
- 個室の希望の有無
- 通称名の利用希望の有無
申込先
電話:0463-21-9861(直通)(注釈)受付時間は月曜日から金曜日まで/午前8時30分から午後5時まで
メール:danjo@city.hiratsuka.kanagawa.jp
(注釈)メールを受け付けてから、土日祝日を除いて3日以内に返信いたします。
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