令和5年(2023年)個人情報保護制度の改正

最終更新日 : 2023年5月16日

令和5年(2023年)個人情報保護制度改正の背景

政府は、地方公共団体ごとの個人情報保護条例の規定や運用の相違による個人情報保護水準の不均衡を是正することを目的とし、個人情報保護委員会が一元的に制度を所管することになりました。
さらに、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)」の改正が行われました。(令和3年5月19日公布され、令和5年4月1日施行)
これにより、「全国共通の個人情報の保護の確保及びデータ流通の支障等の是正」並びに「全国一元の監督による国際的制度調和の確保による我が国の成長戦略への整合」を図られるようになりました。

 この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなりました。

個人情報保護法に規定される主な事項

『個人情報』 生存する個人に関する情報。氏名や住所のみならず、顔画像や肩書等の特定の個人が識別できるものも」個人情報となります。

『個人情報ファイル簿』 地方公共団体は、1,000人を超える個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、その目的や取扱い項目を記した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられました。

『行政機関等匿名加工情報』 その情報単体のみならず、他の情報と突き合わせても特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であり、個人が特定できる情報に復元できないようにしたもの。
※地方公共団体は、行政機関等匿名加工情報について活用の提案を募集し、募集に応じ事業者等が提案を行います。審査の上、提供を決定した事業者等と地方公共団体が契約を結び、地方公共団体が情報の加工を行って提供する制度です。令和5年4月1日個人情報保護法適用時点で、本市は提案募集を行いません。

『個人情報保護委員会』  内閣府の外局であり、個人情報保護法の一元的な解釈権限を有しています。個人情報保護法に基づき、個人情報の取扱い方法が全国統一となるため、個人情報保護委員会が地方公共団体における個人情報の取扱いを監督することになりました。

個人情報保護制度の改正に対する平塚市の対応

平塚市個人情報の保護に関する法律施行条例

現行の「平塚市個人情報保護条例」を廃止し、新たに個人情報保護法の施行に必要な事項を定める「平塚市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」といいます。)」を制定しました。(令和5年4月施行)

法施行条例は、個人情報保護法の規定により、地方公共団体の条例で定めるべき事項及び平塚市個人情報保護審査会の設置及び細則を規定してます。

平塚市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:144KB)

法施行条例に定める主な事項

  • 開示請求等に係る手数料
手数料として、開示文書の写しの交付に係る実費分(コピー代及び送料)を手数料と定めました。
 
  • 行政機関等匿名加工情報の手数料
本市では、令和5年4月から行政機関等匿名加工情報の提案募集を行う予定はありませんが、提案募集を行う際に速やかに運用できるよう、予めこの制度に係る手数料を定めました。
 
  • 審査請求の諮問先
個人情報の開示請求等に係る審査請求の諮問先を「平塚市個人情報保護審査会」とすることを規定し、設置及び細則を定めました。

今後の本市の個人情報保護の取り組み

個人情報保護法が本市にも適用されることとなり、保有個人情報の取扱いに関する安全管理措置、個人情報取扱規程等の細則を定め、個人情報の適切な保護及び活用をしていきます。

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市民情報・相談課(広聴・相談担当/情報公開担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階(広聴・相談担当/情報公開担当)
直通電話:0463-21-8764
ファクス番号:0463-21-9601

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