平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例 条例の概要

市民等の美化推進活動に対する支援制度

 市民又は事業者が積極的に地域の美化活動に取り組む地区を、美化活動をする者の求めに基づき、市が美化推進モデル地区として指定し、その地域の自主的な美化活動を支援する制度です。

クリーンひらつか指導員・推進員制度

 条例に規制された事項に係る指導、勧告及び命令に関することやさわやかで清潔なまちづくりに係る普及、啓発活動を行うためのクリーンひらつか指導員は市職員のうちから任命します。
 さわやかで清潔なまちづくりに係る普及、啓発活動を行うためのクリーンひらつか推進員は市民、事業者のうちから市長が委嘱します。
 指導員と推進員が、市内各地で活動してまいります。

路上喫煙禁止区域の設定

 駅周辺、中心商店街などの人の往来の多い場所を路上喫煙禁止区域として指定し、この路上喫煙禁止区域内の道路、歩道、広場、公園などの公共の場所においては、喫煙が禁止されます。喫煙は定められた喫煙場所でお願いします。
  • 定められた喫煙場所以外の場所での喫煙は、罰金(2万円以下)が課される場合があります。

ごみステーションの利用ルール

 ごみステーションを利用する者は、排出の日時を守り適正に分別し、廃棄物が散乱しないようにしなければなりません。

ごみステーションからの一般廃棄物の持去りの禁止

 ごみステーションに集められた一般廃棄物を、市及び市長が指定する者以外の者が持ち去ることが禁止されました。
  • 違反した場合に、罰金(20万円以下)が課される場合があります。

回収容器の設置及び管理

 自動販売機により飲食物を販売する者は、空き缶、ペットボトル、紙パック等を回収するための回収容器を設置するとともに、回収容器が空き缶等で溢れ、周囲に散らかることがないように適切な管理をしなければなりません。
  • 違反した場合に、罰金(5万円以下)が課される場合があります。

犬及び猫の管理

 飼い犬を道路、公園、海岸など公共の場所で散歩や運動をさせるときは、引き綱やリード等で飼い犬をコントロールしなければなりません。
 猫を飼う場合は、猫にとって危険な屋外を避け、室内で飼うように努めてください。
 

動物のふんの放置及び投棄の禁止

 動物が公共の場所等でふんをしたときは、放置したり、投棄したりすることが禁止されました。
  • 違反した場合は、罰金(2万円以下)が課される場合があります。

 空き缶、吸い殻等のポイ捨ての禁止

 ポイ捨ての対象となるものは、飲食物の缶、びん、ペットボトル等の容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、紙くず、釣り糸、釣り針その他これらに類する物で、捨てられることによってごみの散乱の原因となるものです。 
  • 違反した場合は、罰金(2万円以下)が課される場合があります。

深夜に爆発音のする花火の禁止

 公共の場所や他人の迷惑となる場所で、午後10時~午前6時の間は、爆竹やロケット花火など爆発音をともなう花火をすることが禁止されました。

落書きを禁止

 公共の場所や施設、他人の建物、壁などへの落書きは禁止されました。
  • 違反した場合に、罰金(5万円以下)が課される場合があります。落書きの罰金適用は、指導、勧告、命令の手続きはなく、即告訴されます。

土地の管理

 土地等の所有者は、その土地等にごみ等が捨てられないように努めてください。
土地等の所有者は、その土地等にごみなどが捨てられ、そのごみ等が放置されることにより著しく周辺の環境を損なう状態になった場合は、自らの責任でごみ等を適正に処理しなければなりません。

罰則

 罰則の適用は、禁止行為の中止や是正に必要な措置を講ずるよう指導、勧告を行い、その指導、勧告に従わない場合に、市長が指導、勧告に従うように命令します。その命令に従わない場合は、命令違反として警察、又は検察庁に告訴することとなります。 裁判所の判決により罰金が確定します。なお、落書きについては即、告訴となります。
 
 しかし、条例は罰則を目的としたものではありませんので、罰金までの手続きを通じ、違反者のモラル向上に努めます。しかし、モラルに頼るのみでは、条例の実効性が保てない場合を想定し、罰則の規程を設けています。

禁止行為等

指導・勧告 命令 罰則
空き缶やたばこの吸い殻などを公共の場所などに捨てること  あり あり 2万円以下の罰金
ペットのふん尿等を公共の場所などに放置及び投棄すること あり あり 2万円以下の罰金
公共の場所などでみだりにたんやつばを吐くこと  あり なし なし
路上喫煙禁止区域でたばこを吸うこと
(指定喫煙場所を除く)
あり あり 2万円以下の罰金
深夜(午後10時~翌日午前6時)に公共の場などで花火をすること  あり なし なし
ごみステーションから一般廃棄物を持ち去ること あり あり 20万円以下の罰金
公共の場所などに落書きをすること 直罰 なし 5万円以下の罰金
自動販売機には回収容器を設置する あり あり 5万円以下の罰金
犬の散歩は引き綱を、猫は室内で飼うように努める あり
(指導勧告は
1項に適用)
なし  
ごみなどは指定日時にごみステーションに出す  あり なし  
土地の管理者は、ごみが放棄された場合は自身の責任で片付ける  あり なし  

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環境政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9762
ファクス番号:0463-21-9603

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