ペットボトル
最終更新日 : 2022年1月12日
ペットボトルマーク
ペットボトルの識別表示マークは「資源有効利用促進法」でボトルへの刻印やラベルへの表示が義務づけられています。ペットボトルの識別表示マークの対象品は、ペットボトルのリサイクルに適した製品(指定表示製品)に限定されます。具体的には、飲料(清涼飲料、酒類、乳飲料など)、特定調味料(しょうゆ、めんつゆなどのしょうゆ加工品、アルコール発酵調味料、みりん風調味料、食酢、調味料、ノンオイルドレッシングなど)です。指定表示製品以外のペットボトルは、プラクル(容器包装プラスチック)として、分別排出をお願いします。
ペットボトルの出し方
- ペットボトルの側面などに次のマークの表示のあるもの(清涼飲料水、しょうゆ、酒類、みりんなど)だけ出してください
- キャップとラベルはプラクルです。はずして分別してプラクルに出してください。ボトルについたキャップの残りは取り外さなくてもよいです。
- 中をすすいで乾かしてください。著しく汚れていて洗ってもきれいにならないものや異物が入っているものは、資源化できません。可燃ごみでお出しください。
- 握ったり、踏みつぶすなどして体積を減らしてください
- 透明または半透明の袋に入れてペットボトル・プラクルの日の早朝から8時30分までに、最寄りの資源再生物のステーションに出してください。
ペットボトルはどのようにリサイクルされるか
一般的なペットボトルのリサイクルについては、(公財)日本容器包装リサイクル協会「容器包装ごみが生まれ変わるまでPETボトル」(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)をご確認ください。
なお、ペットボトルの概要については、PETボトルリサイクル推進協議会「基礎知識」(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)をご確認ください。
なお、ペットボトルの概要については、PETボトルリサイクル推進協議会「基礎知識」(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)をご確認ください。