し尿処理・くみ取り式トイレの各種手続き
最終更新日 : 2025年1月15日
くみ取りを開始及び中止の場合
転入によりくみ取りを開始する場合や、くみ取り式から水洗トイレ(浄化槽や下水道)になり、くみ取りを中止する場合は収集業務課(電話番号0463-21-8796)へご連絡ください。
一般家庭のくみ取り(定額制)
- 一般家庭のくみ取り世帯には、「くみ取り確認カード」を発行します。
- 内側に住所・氏名を書いてくみ取り取り口の近くにつるしてください。
- 作業員がくみ取り後、日付スタンプを押します。
- カードがない場合は、くみ取りをしないこともありますので、紛失したときはすみやかに再交付を受けてください。
- 臨時くみ取り、一般家庭で定期収集以外に収集を必要とするときは収集業務課までお問い合わせください。
- 清掃手数料:1人につき月額700円 (令和7年4月分から1人につき月額900円)
- 生活保護世帯に対する減免は、令和2年6月分までで廃止となります。
- くみ取りの間隔 20日に1回
- くみ取り業者について平塚市内のくみ取りは、収集する区域で業者が決まっています。委託区域表(PDF:129KB)
従量制くみ取り
簡易水洗式くみ取り便所の家庭及び事業所等
- 事業所、仮設トイレ、一般家庭で定額制に該当しない場合には、従量制くみ取りとなります。
- 従量制くみ取りの場合は、確認伝票を交付します。
- 作業時には業者へ連絡していただき、必ず立ち会ってくみ取り量を確認してください。
- 紛失したときはすみやかに再交付を受けてください。
- 清掃手数料:1リットルにつき
事業所等24円 (令和7年4月分から29円)
一般家庭13円 (令和7年4月分から19円) - くみ取り業者について平塚市内のくみ取りは、収集する区域で業者が決まっています。委託区域表 (PDF:129KB)
手数料の納め方
- 手数料は納入通知書によって市役所又は最寄の金融機関、コンビニで納めてください。
- 定額制の納入通知書は、毎年6月に4月から翌3月までを一括郵送しますが、年度途中で申し込んだ場合はその月以降の分をお送りします。
- 従量制の納入通知書はくみ取り作業があった翌月に郵送します。
仮設トイレ(一年未満)のくみ取りについて
- 工事現場等に設置される仮設トイレ(設置期間が1年未満)や浄化槽のくみ取りは、くみ取り業者へ直接ご連絡ください。
- 平塚市内のくみ取りは、収集する区域で業者が決まっています。委託区域表(PDF:129KB)
浄化槽の清掃・点検等について
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。
清掃
浄化槽の中にたまった汚泥をくみ取ります。
浄化槽法第10条により、年に1回から2回の清掃(くみ取り)が必要です。
清掃は浄化槽法第35条により市の許可を受けた業者に委託することができます。
詳しくは下記までお問い合わせください。
浄化槽法第10条により、年に1回から2回の清掃(くみ取り)が必要です。
清掃は浄化槽法第35条により市の許可を受けた業者に委託することができます。
詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 平塚市 収集業務課 電話番号0463-21-8796
保守点検
浄化槽法第10条により義務付けられています。
浄化槽が正しく機能するように機械類の点検・修理や消毒薬の補充等を行います。
業者に委託する場合は、県に登録した保守点検業者と委託契約をしてください。
登録業者のお問い合わせ先は下記のとおりです。
浄化槽が正しく機能するように機械類の点検・修理や消毒薬の補充等を行います。
業者に委託する場合は、県に登録した保守点検業者と委託契約をしてください。
登録業者のお問い合わせ先は下記のとおりです。
お問い合わせ先
- 平塚保健福祉事務所 環境衛生課 電話番号0463ー32ー0130
参考
保守点検・清掃記録
保守点検・清掃記録は浄化槽管理者が3年間保管する義務(環境省関係浄化槽法施行規則第5条)があります。また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。これらがないと法定検査の書類検査ができなくなりますので、専用の書類入れを作って保存するとよいでしょう。
法定検査
浄化槽が適正に設置され、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否か検査します。
使い始めてから3か月を経過した日から5か月までの間に検査(浄化槽法第7条・環境省関係浄化槽法施行規則第4条1項)を受け、その後は年に1回検査(浄化槽法第11条)を受ける必要がありますので、必ず依頼してください。
法定検査は県の指定業者が行います。
使い始めてから3か月を経過した日から5か月までの間に検査(浄化槽法第7条・環境省関係浄化槽法施行規則第4条1項)を受け、その後は年に1回検査(浄化槽法第11条)を受ける必要がありますので、必ず依頼してください。
法定検査は県の指定業者が行います。
指定業者
- 神奈川県保健協会 西湘支所 電話番号0463ー73ー0511
参考
浄化槽の使用に関する準則(環境省関係浄化槽法施行規則第1条より)
- し尿を洗い流す水の量は適正量とすること。
- 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の機能を妨げるものは流入させないこと。
- 単独処理浄化槽では雑排水を流入させないこと。
- 合併処理浄化槽では、工場排水、雨水、その他の特殊な排水を流入させないこと。
- 電気設備のある浄化槽の電源を切らないこと。
- 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らないこと。
- 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけないこと。
- 通気装置の開口部をふさがないこと
- 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。