空き地の管理について
最終更新日 : 2025年12月11日
土地所有者の皆様へ
土地所有者には、その土地を管理する責務があります。
令和2年3月に改正された土地基本法では、土地の適正な管理確保の観点から「土地所有者の責務」が規定されています。適正な管理がなされていないと、雑草及び樹木が繁茂して地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし次のような迷惑がかかります。
雑草及び樹木の隣地への越境
害虫の発生(スズメバチや蚊の発生等)
ごみの不法投棄
火災の危険性(放火や電線への接触火災等)
道路の見通しが悪くなり、交通事故の危険性
害鳥獣の住みつき
これらによる被害が発生した場合などは、土地の所有者が損害賠償などの責任を負うことになる場合があります。
土地の所有者の皆様には、適正な土地の管理をお願いします。
令和2年3月に改正された土地基本法では、土地の適正な管理確保の観点から「土地所有者の責務」が規定されています。適正な管理がなされていないと、雑草及び樹木が繁茂して地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし次のような迷惑がかかります。
雑草及び樹木の隣地への越境
害虫の発生(スズメバチや蚊の発生等)
ごみの不法投棄
火災の危険性(放火や電線への接触火災等)
道路の見通しが悪くなり、交通事故の危険性
害鳥獣の住みつき
これらによる被害が発生した場合などは、土地の所有者が損害賠償などの責任を負うことになる場合があります。
土地の所有者の皆様には、適正な土地の管理をお願いします。
空き地の雑草等でお困りの方へ
私有地は、土地所有者が適切に管理をしなければなりません。
ですが、私有地の所持者が樹木や雑草の繁茂を放置するなどにより、周辺の居住環境が害されるおそれがある場合があります。しかしながら、市で土地所有者へ剪定や伐採を強制的に行わせたり、また、市が代行することもできません。これらの問題は、あくまで当事者どうしで解決することが原則となります。そのため、ご自身で土地所有者へ意向を伝えていただくようお願いいたします。
なお、土地所有者が不明の場合は、法務局で調べることができます(有料)。
◎横浜地方法務局西湘二宮支局
〒259-0123
中郡二宮町二宮1240番地1
電話:0463-70ー1102
取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで
土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
(注記)平塚市の市道や公園、用水路等に係る場合は各管理者で対応を行える可能性がありますので、土地の管理者となる各部署にお尋ねください。
市道への雑草の越境・枯れ葉等で火災が心配な場合・空家・無料の弁護士相談・耕作放棄地等については、問合せ先を「関連機関の案内」でまとめています。
ですが、私有地の所持者が樹木や雑草の繁茂を放置するなどにより、周辺の居住環境が害されるおそれがある場合があります。しかしながら、市で土地所有者へ剪定や伐採を強制的に行わせたり、また、市が代行することもできません。これらの問題は、あくまで当事者どうしで解決することが原則となります。そのため、ご自身で土地所有者へ意向を伝えていただくようお願いいたします。
なお、土地所有者が不明の場合は、法務局で調べることができます(有料)。
◎横浜地方法務局西湘二宮支局
〒259-0123
中郡二宮町二宮1240番地1
電話:0463-70ー1102
取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで
土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
(注記)平塚市の市道や公園、用水路等に係る場合は各管理者で対応を行える可能性がありますので、土地の管理者となる各部署にお尋ねください。
市道への雑草の越境・枯れ葉等で火災が心配な場合・空家・無料の弁護士相談・耕作放棄地等については、問合せ先を「関連機関の案内」でまとめています。
民法の改正による越境竹木の切除について
越境竹木に関するルールが変わりました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
- ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
補足 (「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省ホームページ)」より抜粋)
抜粋元:「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(PDF:2329KB,法務省ホームページ(外部リンク),別ウインドウで開きます)」
-
所有者に催告してからどれくらい待つべきか
-
かかった費用は請求できるか
-
枝を切るのに勝手に隣地に入ることはできるか
(注記)越境した枝の切取りを考える場合には、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる可能性もあります。
事前に相隣関係に関するトラブルは弁護士や司法書士等へ相談することをお勧めします。
関連機関の案内
- 登記の取得(有料):横浜地方法務局 西湘二宮支局(外部リンク,別ウインドウで開きます)
- 登記の取得(有料):平塚法務局証明サービスセンター(平塚市役所法務局証明サービスセンター)(外部リンク,別ウインドウで開きます)
- 登記情報のインターネット上での閲覧(有料):登記情報提供サービス(外部リンク,別ウインドウで開きます)
- 市道への雑草の越境相談について:平塚市土木総務課(市役所6階615窓口,電話:0463-20-8863)(直通))
- 枯れ葉等で火災が心配な場合の相談について:平塚市消防署管理担当(平塚市消防署本署2階,電話:0463-21-9614(直通))
- 空き家に関する相談について:平塚市まちづくり政策課(市役所6階606窓口,電話:0463-21-8781(直通))
- 無料の弁護士相談について:平塚市市民情報・相談課(市役所5階516窓口,電話:0463-21-8764(直通))
- 農地(耕作放棄地等)に関する相談について:農業委員会事務局(市役所5階501窓口,電話:0463-21-9851(直通))
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このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603


