野焼きは原則禁止です!!
一般家庭(事業所)から出るごみを庭や畑等で焼却処理する行為、いわゆる野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で原則禁止されています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(外部リンク)
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」(外部リンク)
野焼きを見たときは(外部リンク)
※注釈 「違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)(外部リンク)
県条例で例外として認められている屋外燃焼行為(野焼き)
- 農林業者が自己の農業又は林業の作業に伴い行う焼却であって軽微なもの
(例:農業者が行う病害虫防除目的の畦畔(けいはん)の枯草の焼却、肥料とするために行う草木の焼却等) - 日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:庭でバーベキューやたき火を行う際の薪または木切れの焼却) - 屋外レジャーにおいて通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:キャンプファイヤーやキャンプ場でバーベキューを行う際の薪または木切れの焼却) - 教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:学校活動やボーイスカウトにおいて炊き出し訓練を行う際の薪または木切れの焼却) - 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却
(例:どんど焼き等の地域の祭事、護摩焚き等) 等。
※注釈 ただし、いずれの場合も、合成樹脂やゴムなど、黒煙や悪臭を発生させるおそれがあるものは焼却できません。
また、周辺地域環境に与える影響が軽微であることが条件です。
ご家庭の皆さんへ
地面への素堀り穴、ドラム缶、簡易型焼却炉等でごみを焼却する「野焼き」は、大量の黒煙や臭いが発生し、近隣の迷惑になります。また、燃焼時の温度の管理や排ガス対策が行われないため、人の健康への影響が心配されています。家庭のごみは焼却せず、ごみステーションにルールを守って出しましょう。
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