水質汚濁防止法の一部改正(平成24年6月1日施行)

最終更新日 : 2023年3月1日

 水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下、改正法といいます。)が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日から施行されました。改正法では、有害物質による地下水の汚染を未然防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、届出対象施設の追加のほか、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

改正の概要について

今回の法律等の改正の主な内容は次のとおりです。

  1. 対象施設の追加(改正法第5条第3項関係)

 改正により新たに届出が必要になる場合は次の場合です。

  • 有害物質貯蔵指定施設を設置する(又は既に設置されている)場合
  • 公共下水道の合流地域(公共下水道に雨水を含め全量排水等)で有害物質使用特定施設を設置する(又は既に設置されている)場合 (合流式下水道地域以外では、従来から届出が必要だったものです。)
  • 改正法の施行時において既に設置されている施設については、平成24年6月30日までに届出を行う必要があります。
  1. 構造等に関する基準遵守義務等の創設(改正法第12条の4関係)

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下、「施設」といいます。)の設置者は、当該施設について地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準を遵守することが義務付けられました。構造等には施設の床面及び周囲、施設に付帯する配管等、施設に付帯する排水溝等を含みます。改正法の施行時において既に設置されている施設については、施行の日から起算して3年を経過するまでの間(平成27年5月31日まで)は、構造基準は適用されません。

  1. 定期点検義務の創設(改正法第14条第5項関係)

 施設の設置者は、当該施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければなりません。改正法の施行時において既に設置されている施設についても、義務が適用されます。

※平塚市配布資料

手続きについて

  1. 改正法の対象となる施設を新規に設置する場合には、着工の60日前までに届出が必要です。
  2. 改正法の対象となる既存の有害物質使用特定施設を設置している場合で、既に水質汚濁防止法第5条第1項による届出を行っている施設については、改正法の施行時に改めて届出を行う必要はありません。
  3. 上記(2)以外の対象となる既存の有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設については、改正法施行後30日以内(6月30日まで)に届出が必要です。

 届出内容や記載事項に関してご不明な点等ある場合は、御相談ください。

関連情報について

【参考】
 神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例という。)における特定有害物質の地下浸透規制について土壌汚染及び地下水汚染の原因となることから、県条例では特定有害物質(県条例規則第34条)の意図的な地下浸透を禁止しています。また、非意図的な地下浸透を防止する観点から、特定有害物質の使用等の作業に係る施設については地下浸透しない構造とする基準を設けています。(県条例第29条第1項及び第2項)

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?