ヘキサメチレンテトラミンの取扱い(注意喚起)(平成24年10月4日)

最終更新日 : 2023年3月1日

水質汚濁防止法に基づく指定物質にヘキサメチレンテトラミンが追加されました。(平成24年10月1日施行)

 平成24年5月、利根川水系の浄水場で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出され、1都4県で取水障害が発生しました。本件は、ホルムアルデヒドが直接流出したものではなく、利根川の上流で排出されたヘキサメチレンテトラミンが浄水場の消毒用塩素と反応して生成されたものでした。
 この物質は水質汚濁防止法に基づく指定物質に追加するため国が必要な手続きを進め、「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が平成24年9月26日に公布され、10月1日に施行されました。化学物質を取り扱う事業場にあっては、排水処理や排水の放流にあたり、十分注意するようお願いいたします。また、廃棄物処理業者に委託する時は、適正に処理が行われるよう指導、監督をお願いします。
 なお、ヘキサメチレンテトラミンは、工場・事業場によっては製造・処理工程で副生成する可能性があることにも留意してください。
 参考:ホルムアルデヒドの水道水質基準:0.08ミリグラム毎リットル以下

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