犬の飼い主のマナー違反等にお困りの方へ
最終更新日 : 2025年2月21日
飼い主のマナーが原因のお困りごとについて
「公共の場所や他人の敷地でノーリード、引き綱をはずしている」、「ふん尿等の始末をしない」、「鳴き声がうるさい」等でお困りの際は、「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づく対応を、神奈川県平塚保健福祉事務所(0463-32-0130)へ、御相談ください。
その際は、犬の飼い主の住所や名前等、対象を特定できる情報が必要となります。
飼い主の情報のほか、犬の種類や毛色、頭数等の情報があると、より対応がしやすくなります。
ふん尿等の適正な始末は「平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例」でも規定されています。
相手の飼い主が特定できている場合は、市環境保全課でも対応いたしますので、ご相談ください。
マナー啓発看板を配布しています
飼い主の特定が難しい場合は、マナー啓発看板の掲示を検討してみてください。近隣の方とも相談して、ある程度まとまった区間で看板を設置すると、より効果があります。
マナー啓発看板は市内在住の方の他、市内にある物件の管理者の方にもお渡しできます。ご希望の方は、環境保全課(市役所本館5階506窓口)へお越しください。
なお、より多くの方にお渡しできるように、1回の配付上限は5枚とさせていただきます。
!ご注意ください!
- マナー啓発看板を、自宅敷地以外の他の人が管理している場所に掲示する場合は、看板の受け取り前に、必ずその場所の管理者に掲示の許可を得てください。
- 看板の在庫状況により、ご希望の枚数をお渡しできない場合があります。ご了承ください。
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マナー啓発看板見本
犬に人やペットがかまれたとき:咬傷(こうしょう)事故被害
かんだ側の飼い主の届出は狂犬病予防法で義務付けられていますので、神奈川県平塚保健福祉事務所(0463-32-0130)に届出を行うように相手方に必ず伝えてください。
かまれた側も平塚保健福祉事務所に連絡することもできます。なお、その後の手続に必要となる可能性があるため、その場で相手の飼い主の連絡先、犬の登録番号等を控えておくと良いでしょう。
(注記)犬の登録情報は飼い主の個人情報を含むため、お問い合わせいただいても平塚市からは情報をお伝えできません。
(注記)治療費等の損害賠償請求については民事になりますので、当事者間での対応となります。
万一、飼い主が近くにおらず、放されている犬の場合は、その犬の特徴、かまれた時間、場所等できるだけ詳しく平塚保健福祉事務所へお伝えください。
また、放されている犬は収容の対象となるため、神奈川県動物愛護センター(0463-58-3411)や警察(0463-31-0110)へ通報していただくよう、お願いいたします。
動物を傷つける事は犯罪です
「動物の愛護及び管理に関する法律」の処罰対象になりますので、絶対にやめてください。
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このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603