宅地造成及び特定盛土規制法の手続きについて
最終更新日 : 2025年4月1日
今後の盛土等の手続きは神奈川県にお問い合わせください
令和7年4月1日より、平塚市全域が宅地造成及び特定盛土規制法(以下、「法」とします)に基づく宅地造成等工事規制区域に指定されました。以降は市内における一定規模の土地の埋立て等について、(令和7年3月31日まで平塚市埋立て等の規制に関する条例に基づく許可を受けた案件以外は)法の規定に基づいて神奈川県の許可が必要になります。
詳しくは、神奈川県砂防課 厚木南駐在事務所(厚木南合同庁舎内)【電話番号046-223-1711】へお問い合わせください。
詳細は、ページ下部より神奈川県ホームページをご覧ください。
詳しくは、神奈川県砂防課 厚木南駐在事務所(厚木南合同庁舎内)【電話番号046-223-1711】へお問い合わせください。
詳細は、ページ下部より神奈川県ホームページをご覧ください。
平塚市埋立て等の規制に関する条例は廃止しました
これまで、平塚市埋立て等の規制に関する条例(以下、「条例」とします)に基づき、良好な生活環境の保全と災害発生の防止を目的として、土地の埋立て・盛土・切土について規制を行っておりましたが、法の許可対象範囲と条例の許可対象行為がほぼ重複するため、令和7年4月1日をもって条例を廃止しました。
このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603