不法投棄は犯罪です

最終更新日 : 2024年1月12日

不法投棄とは

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)」において、第16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定され、一般にこれに違反したものを不法投棄と定義します。また、当該行為は、廃掃法第25条および第32条(個人の場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。法人の場合は3億円以下の罰金)の処罰の対象となります。中でも事業活動に伴い生じる廃棄物を、その事業者の処理責任を放棄し、山林、河川、道路等に投棄する行為は悪質で、本市においても多数確認している状況です。また、ごみ集積所に家電リサイクル品を排出する行為やごみの分別等のルールを守らず、継続して、多量に排出し、周辺環境に悪影響をもたらす行為も不法投棄とみなされる場合があります。

不法投棄の実態

 不法投棄は、山林、河川、道路、空き地、畑、農道のほかに、ごみ集積所周辺で多数確認されています。一般的には、「人通りが少ない」「薄暗い」「管理が行き届いていない」場所に投棄される傾向があります。
 令和3年度は、「新幹線の高架下付近にペンキ缶が投棄された事例」や「河川に建築廃材が投棄された事例」など、10件以上の不法投棄を確認し、平塚警察署をはじめとした関係機関と協力し、排出者の特定に繋げることができました。令和4年度以降、悪質な不法投棄は減少傾向にあるものの、引き続き、排出者の特定に努めています。
  • 不法投棄の事例

不法投棄対策

 ごみ集積所周辺の不法投棄を防止することを目的に、希望される自治会等に看板を提供しております。また、ごみ集積所の維持・管理にお役立ていただくために収集曜日等を記載した掲示物を配布をしています。ご入用の方は、ごみ集積所等の掲示物をご確認ください。
 なお、看板、掲示物の設置は、各自治会等で対応をお願いします。
 上記のほかに、不法投棄対策として、センサーライト、防犯カメラの設置が効果的です。自治会をはじめとした地域の皆様で設置についてご検討ください。また、不法投棄対策について、ご相談があれば、収集業務課(電話番号:0463-21-8796)にご連絡ください。

不法投棄対応

不法投棄行為を目撃した場合

 「不法投棄の行為を目撃」した場合、日時、場所、品目、量、車の車種、ナンバー等をお控えいただき、平塚警察署(電話番号:0463-31-0110)、環境政策課(電話番号:0463-21-9762)または収集業務課(電話番号:0463-21-8796)へ情報提供をお願いします。
 なお、情報提供するべきか判断に迷うような場合、まずは収集業務課(電話番号:0463-21-8796)へご連絡ください。

不法投棄物を発見した場合

「不法投棄物を発見」した場合は、日時、場所、品目、量等をお控えの上、人の手を加えず収集業務課(電話番号:0463-21-8796)へ情報提供をお願いします。当課の職員が現地を確認し、平塚警察署をはじめとした関係機関と協力し、排出者の特定に努めます。
現地確認の際は、品物、量、頻度、悪質性、周辺への影響等を総合的に判断し、必要に応じて、ごみの開封調査を行う場合があります。
 ただし、個人または法人の敷地内で不法投棄物を発見した場合、原則、その管理者、所有者で対応いただくことになります。日時、場所、品目、量等をお控えの上、人の手を加えず平塚警察署(電話番号:0463-31-0110)へ情報提供をお願いします。管理者、所有者におかれましては、日頃の適正な管理と不法投棄されない環境づくりをお願いします。

 なお、情報提供するべきか判断に迷うような場合、まずは収集業務課(電話番号:0463-21-8796)へご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ先

収集業務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 別館2階
直通電話:0463-21-8796
ファクス番号:0463-36-2352

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